ガソリンスタンドで洗車機を使用し、被災者が自家用車を洗車中、洗車機可動範囲内に立ち入り、洗車機と壁の間の隙間に挟まれた
業種 | その他の事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 一般動力機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | 物の置き方、作業場所の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | その他の危険場所への接近 |
No.101346
発生状況
被災者は、洗車機を使用して自身の自家用車を洗車するため、洗車機の所定の位置へ当該自家用車を停め、当該自家用車の先端(フロントグリル付近)の凹凸部分の汚れが洗車機では落ちにくいことから、最初の水洗いのために洗車機が後退した際に可動範囲内に立ち入り、当該自家用車のフロント部分を手作業により洗車した。 次いで、可動範囲の最後端に達した洗車機が前進を開始したため、可動範囲から離脱するため壁と洗車機との隙間をすり抜けようとしたが間に合わず、洗車機の北東側に設けられた壁と洗車機の間の隙間に挟まれた。 尚、自動車のフロントグリル付近の凹凸に汚れを残すことがないように、最初の水洗い時(この時、洗車機は最後端に向け後退している)において、洗車機の可動範囲内に立ち入って、手作業により自動車のフロントグリル付近の汚れを落とすことは、通常の洗車工程として行われていた。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 直接原因として、被災者が、洗車機の運転中に、洗車機の可動範囲内に立ち入ったこと。 |
2 | 取扱説明書にて求められている事項(洗車機と建屋の隙間、安全装置の取付け等)に基づいた洗車機の設置(据付)が行われていなかったこと。 |
3 | 被災場所と反対側の空間に廃タイヤ等が積まれており、通行が困難であったこと。 |
4 | 洗車機を使用するための作業標準が作成されていなかったこと。 |
5 | 非定常作業時における安全衛生教育が実施されていなかったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 洗車機の運転中は、可動範囲内への立ち入りの禁止を徹底すること。 |
2 | 取扱説明書の記載事項に基づき、作業者等の接触を感知し、洗車機の運転を停止させる安全装置を設ける等の対策を講ずること。 |
3 | 洗車機周辺の廃タイヤ等について、整理整頓を行い、十分な広さの作業場所を確保すること。 |
4 | 定常作業及び非定常作業を含め、洗車機を使用するための作業標準を作成すること。 |
5 | 上記4における作業標準を基に、労働者に対し、雇入れ時教育を含め、安全衛生教育を定期的且つ継続して実施すること。 |