バース内を通行していたところ、トラックに積まれたコンテナを卸すために前進したストラドルキャリヤーに轢かれた
業種 | 貨物取扱業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 動力運搬機 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | 部外的、自然的不安全な状態 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | その他の危険場所への接近 |
No.101339
発生状況
被災者は、本船に係留して荷を卸す準備を行っていたが、後から来た内航船の荷を優先して本船に積み込むことになったため、はしけを一旦本船から離し、本船付近のバースに係留させた。 その後、被災者は当該はしけを離れ、バース内を歩いていた。その際、バース内にてコンテナを積載したトラックからコンテナを卸すため前進してきたストラドルキャリヤーに轢かれた。 通常、はしけ作業者は本船にはしけを係留し、荷の積み卸しを行う際は、本船の荷役作業員に指示を仰ぐ必要があるため、荷の積み卸し作業が終わるまでははしけ内で待機する。被災者が荷の積み卸し作業中にはしけから離れ、バース内に立ち入る必要性は考え難く、本件災害において被災者がバース内に立ち入った理由は不明である。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | はしけ作業は、本船にはしけを係留し荷の積み卸しを行う際、本船の荷役作業員に指示を仰ぐ必要があるため、作業の性質上、はしけ作業員は「荷の積み卸し作業中、はしけを離れることはできない」とされているにもかかわらず、被災者がはしけから離れ、被災者がバース内におけるストラドルキャリヤーの稼働区域内に立ち入ったことが、本災害の主たる原因といえる。 |
2 | ストラドルキャリヤーを前進させる際に被災者が立ち入っていた場所が、ストラドルキャリヤーの運転席からは死角であったため、運転士が周囲の確認を行った際被災者の姿を確認することができず、付近には労働者がいないものと思い、ストラドルキャリヤーを前進させたこと。 |
3 | 被災者は、停車し、動かないと思っていたストラドルキャリヤーのタイヤ付近にいた際に警報音が鳴り、ストラドルキャリヤーが前進を開始したため、逃げ遅れ、被災した。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | バース内に誘導者若しくは見張人を配置し、はしけ作業員等通行者がストラドルキャリヤー等の稼働区域内に立ち入る際には、ストラドルキャリヤー等を停車させ、はしけ作業員等通行者が安全な区域を通行することができるように、誘導等の体制を確立し、通行者の安全を確保すること。 |
2 | はしけ作業員に対しては、はしけの係留時において、はしけから離れてストラドルキャリヤー等の稼働区域内を通行する場合は、専用の歩道等を利用すること又は見張人等が配置されている場合はその者の指示を仰ぐこと等により、当該運搬機械の稼働区域内に立ち入ることのないように周知・徹底すること。 |