トイレの洗浄中、洗剤を別の洗剤の入っている容器に入れ、塩素が発生し、中毒
業種 | ビルメンテナンス業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 物質、材料 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 危険な状態を作る |
No.101312
発生状況
本災害は、被災者Aがトイレの洗浄作業中に発生したものである。 Aは、トイレ清掃作業の際、洗浄コーナーの棚に置かれていた容器内のトイレ清掃用洗剤が少なかったため、洗浄コーナーの棚に置かれていたAの使用しているバケツ(清掃セット)内にあった、同一ラベルが貼付された外見が同一の内容量の多い別の容器に移し替えた。 その際多量の泡と強い臭気が発生したため、直ちに内容物を流しに捨て、窓を開けて換気を行った。臭気が収まったためAはトイレ清掃を実施していたところ、胸が苦しくなりうずくまっていたところを同僚が発見し、病院で受診した結果塩素ガス中毒と診断され、2日間入院した。 |
原因
1 | 同一容器・表示であることから、内容が同一であると判断してしまい、洗剤を混合してしまったこと。 |
2 | 容器内に、表示内容と異なった洗剤を入れていたこと。 |
3 | 酸性洗剤及び塩素系洗剤に対する危険性の認識が不足していたこと。 |
4 | 安全衛生管理体制が確立されていなかったこと。 |
対策
1 | 内容物の表示を徹底すること、及び使用容器には表示内容物の違う洗剤等は入れないこと。 | |
2 | 洗剤は、使いきりを原則とし、継ぎ足し等の行為を禁止することが望ましいこと。 | |
3 | 洗剤の特性・危険性を関係労働者に教育を図ると共に、周知徹底すること。 | |
4 | 安全衛生管理体制を確立すること。 |