歩道の塗装工事において、被災者が墨出し作業を行っていた際、後退してきたドラグ・ショベルのクローラー部に巻き込まれた
業種 | 土木工事業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 掘削用機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101297
発生状況
被災者は、歩道の塗装工事を行うため、縁石の下側0.05mの位置に墨出し作業を行っていた際、後退してきたドラグ・ショベルのクローラー部に、肩から巻き込まれ、全身を轢かれた。 その後、ドクターヘリで病院へ搬送されたが、7時間30分後に死亡した。被災者は、墨出しを行った後、墨が確実に付いているか確認するため屈んでいたとのこと。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 車両系建設機械(ドラグ・ショベル)の作業半径内に被災者がいるにもかかわらず、ドラグ・ショベルが後退したこと。 |
2 | 車両系建設機械(ドラグ・ショベル)の作業半径内について立入禁止区域としておらず、また、誘導員を配置していなかったこと。 |
対策
同災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | 後退させる場合は、十分に後方確認を行った上で後退させること。また、作業半径内に労働者を立ち入らせる場合には、誘導員を配置させ、オペレーターは誘導員の指示に従うこと。 | |
2 | 作業半径内については、立入禁止とすること。また、作業の必要上立入る場合には、誘導員を配置すること。 |