ダンプトラックが突然後退し、ダンプトラックと柱に挟まれる
業種 | 木造家屋建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | トラック | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 防護措置・安全装置の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101288
発生状況
この災害は、ダンプトラックから砕石を降ろしていたところ、ダンプトラックが突然、後ろに動き出し、ダンプトラックと柱に挟まれたものである。 災害発生日、被災者は、同僚と住宅建築現場にダンプトラックで砕石を運ぶこととしていた。 同僚がダンプトラックを運転し、被災者は助手席に乗り、住宅建築現場に着くと、被災者は、ダンプトラックから降り、ダンプトラックを住宅の玄関近くの砕石を降ろす場所に誘導した。 そして、同僚がダンプトラックの荷台を上げ、被災者は、スコップで砕石を降ろし始めた。一方、同僚も砕石を降ろすため、ダンプトラックのサイドブレーキを引き、ギアをニュートラルに入れ、エンジンを切り、運転席から降り、被災者のいる方に向かった。 この時、ダンプトラックが突然、被災者のいる後方へ動き出し、被災者は、ダンプトラックと住宅の玄関の柱に挟まれた。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | ダンプトラックを確実に止めていなかったこと 積み降ろし作業を行っていた場所は、少し傾斜していたが、サイドブレーキは確実に引かれておらず、また、輪留め等の逸走防止措置もなされていなかった。 |
2 | 安全に関する教育がなされていなかったこと 被災者や同僚に対し、作業方法や作業分担なども特に定められておらず、安全に関する教育もなされていなかった。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | ダンプトラックから離れるときは確実に停止させること ダンプトラックから荷降ろしを行う場合は、原則として、平坦な場所で行う。また、ダンプトラックの運転席から離れるときは、ブレーキを確実にかけ、傾斜のある場合は、輪留めを使用するなどの逸走防止措置を行う。 | |
2 | 安全教育を実施する 労働者に対し、作業による危険性、危険を防止するための方法、作業手順等について、安全教育を実施する。 |