荷降ろし中、トラックのテールゲートから荷が落下し、下敷きになる
業種 | 陸上貨物取扱業 | |||||
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事業場規模 | 100〜299人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 機械装置 | |||||
災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 危険な状態を作る |
No.101281
発生状況
この災害は、トラックのテールゲートを使って荷を積み降ろしていたところ、落下した荷の下敷きとなったものである。 災害発生時の作業は、トラックで運ばれて来た機械(1.2t)3台を積み降ろすものであり、被災者ら搬入先の労働者4名と、荷を運んできた運送会社の運転手の5名で行われていた。 作業方法は、キャスターに乗った機械をトラックの荷台からテールゲートまで移動させてから、リモコン操作でテールゲートを地面の高さまで下げてから倉庫の奥に運ぶこととした。 そして、2台の機械を運び終え、3台目の機械をテールゲートに移動させたとき、トラックが、後ろ向きに傾き、機械が落下し、被災者が下敷きとなった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 傾斜のある場所にトラックを止めて作業をしていたこと 積み降ろし作業は、トラックの後ろ側を倉庫の入り口に向けて行われていたが、入り口に向かって地面が下っていたにもかかわらず、修正治具などは使われていなかった。 このため、荷が後方に傾きやすい状態であった。 |
2 | テールゲートの最大積載荷重を超えていたこと テールゲートの最大積載荷重は、1tであるのに対し、荷は、1.2tであった。このため、トラックの後方が沈みやすい(前方が浮き上がりやすい)状態であった。 |
3 | 事前に、作業手順や作業方法が定められていなかったこと 作業指揮者が定められておらず、作業方法や作業分担なども特に定められていなかった。 また、被災者は、荷が滑り落ちやすいテールゲートの後方で作業をしていた。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | トラックが水平な状態で荷を降ろすこと トラックから荷降ろしを行う場合は、原則として、平坦な場所で行う。傾斜のある場所で行う場合は、修正治具を使用し、トラックが水平となっていることを確認してから荷を降ろす。 | |
2 | 最大積載荷重を超えないこと テールゲートを用いて、荷の積み卸しを行うときは、事前に荷の重量とテールゲートの最大積載荷重を確認し、最大積載荷重を超える荷の積み降ろし作業には、使用しない。 | |
3 | 作業指揮者、作業方法等を定め、それに基づき作業を実施すること あらかじめ、荷や場所などの状況を踏まえ、作業方法や作業分担を定め、それに基づく作業を徹底する。また、作業指揮者も事前に決めておく。 |