荷卸しのため、チェーンを緩めたところ、荷が崩れ、荷とともに墜落する
業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | トラック | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 危険な状態を作る |
No.101280
発生状況
この災害は、荷の積み下ろし作業中に、荷が転倒し、被災者が荷とともに荷台から墜落したものである。 被災者は、別の事業場でトラックに荷(鋼製約1.6t)を積み込んだ後に、配送先の事業場に輸送した。 そして、搬送先のクレーンを使って、荷卸しをしようとしたが、別の作業に使用されていたことから、クレーンが空くのを待ってから作業を開始した。 荷は、ワイヤーロープとレバーブロック(荷締めに使用する用具で、レバーを上下させてフック付のチェーンを動かして用いる)で固定されていた。 被災者は、荷を固定していた3つのレバーブロックを順に緩めていったが、最後の一つは、レバー部分が損傷していたため固く締まり、緩まなかった。このため、トラックにあった単管パイプをレバー部分に差し込んで動かそうとしたところ、安定した形状でなかった荷に力がかかり、荷がバランスを崩し、被災者とともに転落した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 作業用具が損傷していたこと レバーブロックが損傷していたため、荷を下ろす時に緩めることができなかった。このため、単管パイプを使ってレバーブロックのレバーを動かそうとしてしまった。 |
2 | 荷の転倒防止措置が不十分であったこと 荷の転倒防止措置が不十分であったため、被災者がレバーブロックを取り外そうとしたとき荷がバランスを崩し、落下してしまった。 |
3 | 事前に、作業手順や作業方法が定められていなかったこと 荷を降ろすにあたり、使用する機械や作業方法などは特に定められていなかった。 また、作業の指示は、配送先の労働者が行っていた。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | 適切な用具を使用すること 使用する用具等については、定期的に点検を行い、その結果に基づき整備するなどにより、その性能を維持するとともに、不良品は使用しない。 | |
2 | 転倒防止措置を実施すること 荷の形状が不安定な場合は、積み降ろす作業についても考慮した上で、適切な転倒防止措置を実施する。 | |
3 | 作業方法を定め、それに基づき作業を実施すること あらかじめ、作業方法を定め、それに基づく作業を徹底する。 |