植木の剪定中に脚立と共に墜落する
業種 | 農業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 建築物、構築物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101278
発生状況
この災害は、脚立を使用して植木の剪定を行っていたところ、バランスを崩し、道路に墜落したものである。 災害発生日、被災者は、事業主の指示で、一人で個人住宅の植木6本の剪定を行うこととなっていた。 なお、その前の週に被災者は、事業主らとともに、災害のあった場所で芝張り作業を行っており、その際にどの木を剪定するかなどの指示を受けている。 住宅の東側が道路に面しており、庭の高さは道路より約2m高くなっており、敷地と道路の境界には約1mのコンクリート壁が設けられていた。 剪定作業は、家主の立ち会いの下、脚立を使用し、北側の植木から順に行われ3本目の植木の剪定に取りかかった。その際、枝が道路側にあるコンクリート壁を越えて伸びていたため、植木の道路側(東側)に脚立を置くことができなかったため、脚立を植木の北側に置き、右足を脚立に、左足をコンクリート壁において剪定ばさみを使用して剪定を行った。その時、バランスを崩し、脚立と共に道路側に墜落した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 作業方法が不適切であったこと 剪定に際し、作業床を設けるなどの墜落防止措置を行わず、右足を脚立、左足をコンクリート壁の上という不安定な状態で作業を行っていた。また、ヘルメットも安全帯も持っていなかった。なお、コンクリート壁の上から道路面までは約3mあった。 |
2 | 作業手順が定められていなかったこと 事業主からの指示は、どの植木を剪定するかのみであり、作業方法や作業手順などは、被災者に任されていた。 |
3 | 労働者に対する安全教育がなされていなかったこと 労働者に対する安全教育がなされておらず、墜落防止措置についても何ら具体的な指示がなされていなかった。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | 適切な墜落防止措置を行うこと 墜落による危険の恐れがあるときは、作業床を設ける。なお、それが困難な場合は、安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を講じる。 | |
2 | 事前に作業方法を定め、それに基づき作業を実施すること 事前に作業内容や作業場所の状態などに配慮した適切な作業手順を定め、それに従い作業を行う。 | |
3 | 安全衛生教育を実施すること 労働者に対し、作業方法、墜落防止措置、作業の危険性などについて、安全教育を計画的に実施する。 |