二階建て家屋の屋根の塗装作業において、屋根上で滑り墜落
業種 | その他の建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | その他の建築工事 | ||||
災害の種類 | 屋根、屋上から墜落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
発生要因(管理) | 不意の危険に対する措置の不履行 |
No.101262
発生状況
この災害は、二階建て家屋の屋根の塗装作業において、塗料を補充するため屋根上を移動中、足を滑らせて約6m下の地面に墜落したものである。 この事業場は、塗装工事等を請け負っている個人経営の会社であるが、この作業については、建屋の所有者からA社に塗装の依頼があり、A社は個人で建設業を営んでいるB社に、B社はさらにこの会社に発注した。 当日、被災者は同僚二人とともに塗装作業を開始したが、塗装の作業は主に被災者が行った。 作業の方法は、前日と同様に30mの長さのロープを被災者の腰に巻き付け、他の二人がそのロープの端部を上方で引っ張っていた。 しばらくして、手持ちの塗料がなくなったので、被災者は二階のベランダに置いてある塗料缶から手持ちの缶へ塗料を移し替えることにし、屋根からベランダに降りるため腰に巻いたロープをほどいたときに、屋根上(高さ5.8m、勾配23度)で足を滑らせ地上に墜落した。 なお、この工事では、足場は設置されておらず、三人とも安全帯を着用せず、また、保護帽も持参していなかった。 また、屋根への昇降のため、地上から二階ベランダまでと、ベランダから二階小部屋部分の屋根へは「はしご」を設置し、「はしご」は「ずれ防止」のためベランダの柱に結束していた。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |||||||
1 | 安全な通路を確保していなかったこと 塗装作業中に塗料の補給を行うため、傾斜した屋根の上を通行する必要があったのに、屋根からベランダまで塗料缶を持って安全に昇降するための通路が確保されていなかった。 |
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2 | 墜落防止措置が不十分な作業方法であったこと この作業は、民家の屋根の塗装であるため比較的短期間で終了することが予想されてはいたが、地上からの高さが約6mで、しかも勾配が23度であり、墜落による危険があったにもかかわらず次のような不安全な作業方法を採用していた。
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3 | 安全衛生教育を実施していなかったこと この会社では、作業者に対して墜落防止措置に関する安全衛生教育を全く実施していなかった。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | 安全に昇降できる設備等を確保すること 高所での作業に付随してその作業場所に行く場合等であって墜落の危険がある場合には、短時間の作業であってもあらかじめ安全に昇降できる設備を設置する。(安衛則第526条) これが困難な場合には、親綱を張り、それに安全帯を掛ける等の措置を行う。(参考:安衛則第519条) |
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2 | 適切な墜落防止措置を行うこと 高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合で、墜落の危険があるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける。なお、作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、作業者に安全帯を使用させる等の措置を講ずる。 (安衛則第518条) なお、作業床に囲い等を設けることが著しく困難なときには、防網を張り、安全帯を使用させる等の措置を講ずる。(安衛則第519条) |
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3 | 保護帽を必ず着用させること 高所で作業を行わせるときには、墜落及び飛来落下用の保護帽を必ず着用させる。また、作業者は保護帽を必ず着用する。 |
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4 | 安全衛生教育を実施すること 小規模の会社であっても作業者を墜落危険のある作業に従事させる場合には、あらかじめ足場の設置、手すり等の取り付け、安全帯の使用方法等の墜落防止措置に関する安全衛生教育を実施するとともに、経営者は随時に作業場所を巡回してその実施の有無を確認する。 |