同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 |
1 |
安全に昇降できる設備等を確保すること
高所での作業に付随してその作業場所に行く場合等であって墜落の危険がある場合には、短時間の作業であってもあらかじめ安全に昇降できる設備を設置する。(安衛則第526条)
これが困難な場合には、親綱を張り、それに安全帯を掛ける等の措置を行う。(参考:安衛則第519条) |
2 |
適切な墜落防止措置を行うこと
高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合で、墜落の危険があるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける。なお、作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、作業者に安全帯を使用させる等の措置を講ずる。 (安衛則第518条)
なお、作業床に囲い等を設けることが著しく困難なときには、防網を張り、安全帯を使用させる等の措置を講ずる。(安衛則第519条) |
3 |
保護帽を必ず着用させること
高所で作業を行わせるときには、墜落及び飛来落下用の保護帽を必ず着用させる。また、作業者は保護帽を必ず着用する。 |
4 |
安全衛生教育を実施すること
小規模の会社であっても作業者を墜落危険のある作業に従事させる場合には、あらかじめ足場の設置、手すり等の取り付け、安全帯の使用方法等の墜落防止措置に関する安全衛生教育を実施するとともに、経営者は随時に作業場所を巡回してその実施の有無を確認する。 |