坂道に止めていた高所作業車が動き出して電柱にぶつかり、止めようとした作業者がドアと車体にはさまれ死亡
業種 | 電気通信工事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 高所作業車 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | 電気通信工事 | ||||
災害の種類 | 高所作業車 | |||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | 整備不良 | |||||
発生要因(人) | 分類不能 | |||||
発生要因(管理) | 確認しないで次の動作をする |
No.101240
発生状況
この災害は、光ファイバーケーブルを個人住宅へ引き込む工事の際に発生したものである。 災害発生当日、作業者AとBの2人は、高所作業車で事業場を出発し、午前と午後、合わせて3軒の個人住宅に光ファイバーケーブルを引き込む工事を終了し、事業場に戻ろうと、3軒目の住宅前の坂道(勾配約10度)に駐車していた高所作業車に向かった。輪止めを外し、ドアを開け、乗車しようとしたところ車が急に動き出したので、車の左側にいたAは助手席越しにサイドブレーキを引いて止めようとしたが、車のドアが電柱に衝突したため、ドアと車体の間にはさまれたものである。Aは病院に搬送されたが、死亡した。 3軒目の個人住宅での工事において、高所作業車を使用した高所作業を終え、屋内配線工事に移る際、高所作業車の運転を担当していたBは、輪止めをしていたが、サイドブレーキを十分に引いておらず、ギアはニュートラルのままであった。 この事業場では、高所作業車を坂道に駐車する場合に、輪止めを使用することは作業者に徹底していたが、輪止めをするときや外すときの手順、ブレーキ、ギア等の確認事項を盛り込んだ作業手順書を作成していなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | ||
1 | 坂道に駐車した際、サイドブレーキを確実に掛けておらず、ギアをニュートラルとしていたこと | |
2 | 高所作業車を坂道に駐車する場合の輪止めをするときや外すときの手順、ブレーキ、ギア等の確認事項を盛り込んだ作業手順書を作成していなかったこと |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | 高所作業車を坂道に駐車する場合は、輪止めを使用し、サイドブレーキを確実に掛けるとともに、ギアは坂の勾配と逆に入れておくこと 坂道で高所作業を行わずに高所作業車を駐車する場合は、輪止めを使用するほか、サイドブレーキを確実に引くとともに、ギアを坂の勾配と逆に入れる(下り坂方向に駐車する場合、バックギアに入れる)ようにする。 |
|
2 | 高所作業車を使用する作業について、輪止めをするときや外すときの手順等を含めた作業手順書を作成すること 坂道で輪止めをする前や外した後に高所作業車が逸走することを防止するため、輪止めの手順やブレーキ、ギア等の確認事項を盛り込んだ作業手順書を作成し、作業者に周知徹底する。 |