運搬した廃材を焼却場のピットに落とす作業中、フォークリフトと共にピット内に転落し死亡
業種 | その他の建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | フォークリフト | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | 建築工事 | ||||
災害の種類 | 坑、ピットへ墜落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
発生要因(管理) | 危険場所に近づく |
No.101238
発生状況
この災害は、建築用の型枠製造を行っている事業場の資材置き場で発生した廃材をフォークリフトで場内の焼却場まで運搬し、焼却用ピットに落とす作業を行っていたとき、フォークリフトがピット内に転落し、フォークリフトを運転していた作業者が死亡したものである。 災害発生当日、資材置き場の責任者である作業者Aは、フォークリフトを使用して焼却用ピットへ廃材を投入する作業を行っていた。 作業は、フォークリフトに載せた廃材をピットの手前まで運搬し、その場所でフォークを上下させ、その振動によって廃材をピット内に投入していたが、Aは誤ってフォークリフトとともに深さ約1.5mのピット内に転落した。Aはピット内から逃げられず、焼死した。 10年前に焼却場を建設した当初、ピットの手前約1mに車止めがあり、ピット内への廃材投入作業は、その位置に停車したフォークリフトから作業者が廃材を運び、手で投入しており、当時作成された作業手順書にも、その方法が明記されていたが、その後、フォークリフトの衝突により車止めが破損したが修復されなかった。また、作業者が熱や煙を嫌ったことから、災害発生時点では、作業手順書が守られず、日常的にフォークリフトから直接、廃材を投入する方法で行われていたおり、事業者も黙認していた。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | ||
1 | ピットへフォークリフトが転落することを防止する措置がなかったこと もともとピット手前1mに車止めが設置されていたが、その後、破損しても修復されなかった。 |
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2 | 作業者が作業手順書を守らず、また事業者もこれを黙認していたこと |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | ピットへのフォークリフトの転落を防止する措置を講じること ピット手前に車止めの設置等、ピットへのフォークリフトの転落防止措置を講じるようにする。また、車止めの破損等によりその機能が維持できない状況が生じたときは、修復するまで間、誘導者を配置し、フォークリフトの誘導をさせるようにする。 |
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2 | 作業手順書に従い、フォークリフトを停止し、手で投入する作業を行うよう作業者に周知徹底すること |