トラクター・ショベルの排土板の刃の交換作業中、排土板が落下し、作業者が下敷きになり死亡
業種 | 自動車教習所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 整地・運搬・積込み用機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101231
発生状況
この災害は、トラクター・ショベルの排土板の刃(エッジ)の交換作業中に、発生したものである。 災害発生当日、作業者AとBは、トラクター・ショベルのバケットを外して除雪用の排土板に交換した後、排土板の洗浄、排土板に取り付けられている刃の交換をして、最後に必要な箇所を塗装する作業を行っていた。 トラクター・ショベルのアームからバケットを取り外し、排土板をアームに取り付けた後、排土板の刃の交換を行うため、Aはトラクター・ショベルの運転席にいたBにアームを地上2mの高さまで上げさせ、角材を排土板の下に入れて固定した。 その後、刃を交換しようとしたAは、角材が傾いていることに気づき、Bにアームを少し上げるよう指示し、Bはアームを約10cm上げた。その直後、Aが手で下げろと合図したので、Bがアームを下げた瞬間、排土板のフックがアームから外れて排土板が落下し、排土板の真下にいたAが下敷きになり、死亡した。 排土板をアームに取り付けたとき、Bは外れ止め装置である固定用シリンダーを操作せず、排土板のフックがアームに引っかかっただけの状態であった。そのため、Aが排土板の下に角材を当て、Bがアームを下げる操作をしたとき、アームから排土板が外れたものであった。 Bは大型特殊自動車の運転免許を持っていたが、車両系建設機械運転技能講習を修了していなかった。また、この事業場では、トラクター・ショベルのアタッチメント交換作業についての作業手順書を作成していたが、その内容を作業者に周知徹底するための安全衛生教育を実施していなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | ||
1 | トラクター・ショベルのアームに排土板を取り付けた際、外れ止め装置である固定用シリンダーを操作していなかったこと | |
2 | 被災者が排土板の真下に入り作業を行ったこと | |
3 | トラクター・ショベルの運転者が車両系建設機械の運転技能講習を修了していなかったこと | |
4 | トラクター・ショベルのアタッチメント交換作業についての作業手順書の内容を、作業者に周知徹底するための教育を実施していなかったこと |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | 排土板をアームに取り付ける際には、外れ止め装置である固定用シリンダーを操作して排土板を確実に固定すること | |
2 | 排土板やその刃の交換作業については、作業者が排土板の下に立ち入らなくても作業できる方法を採用すること | |
3 | トラクター・ショベルの運転は、車両建設機械運転技能講習を修了した者に行わせること | |
4 | 作業手順書の内容は、作業者に十分教育し、周知徹底すること |