ダイカストマシンの操作中、金型にはさまれて死亡
| 業種 | その他 | |||||
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| 事業場規模 | − | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の一般動力機械 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 作業手順の誤り | |||||
| 発生要因(人) | 近道反応 | |||||
| 発生要因(管理) | 運転中の機械、装置の | |||||
No.101208
発生状況
| この災害は「全自動」のダイカストマシンを用いてコンプレッサーブラケット(カーエアコン用コンプレッサをエンジンに搭載するための鋳造部品)のアルミ鋳造中に、作業者がダイカストマシンの金型間にはさまれて死亡したものである。 災害発生当日、被災者は1人で作業を行っており、ダイカストマシンの操作や、バリ取り等のダイカストマシンのラインに係わる作業全般を行っていた。 被災者は、ダイカストマシンでのアルミ鋳造中に、金型からバリ(溶出した余分なアルミ)が出ていたので、そのバリを取り除こうとして、ダイカストマシンの金型間に身を乗り出したところ、金型にはさまれ死亡した。なお、当該ダイカストマシンには安全装置が設置されておらず、また被災者はダイカストマシンを停止させずにバリ取り作業を行っていた。 さらに、当該事業場では、ダイカストマシンのバリ取り作業にかかる作業手順書を作成しておらず、またダイカストマシンを使用した作業にかかる安全教育も実施していなかった。 |
原因
| この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
| 1 | 当該ダイカストマシンに安全装置を設置していなかったこと 「全自動」のダイカストマシンの型締め部に作業者の身体の一部がはさまれる可能性があるにもかかわらず、当該部分を閉じなければ機械が作動しないような安全装置を設置していなかった。 |
| 2 | ダイカストマシンを停止させずにバリ取り作業を行っていたこと |
| 3 | ダイカストマシンのバリ取り作業にかかる作業手順書を作成しておらず、またダイカストマシンを使用した作業にかかる安全教育を実施していなかったこと。 |
対策
| 同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
| 1 | ダイカストマシンの型締め部に、閉じなければ機械が作動しない安全装置(インターロック付き可動式ガード)を設けること |
| 2 | ダイカストマシンのバリ取り作業を行わせるときは、ダイカストマシンを停止してから行わせること |
| 3 | ダイカストマシンのバリ取り作業の作業手順を作成し、ダイカストマシンを使用した作業にかかる安全教育を作業者に対して実施すること |
厚生労働省