切断した木材が丸のこ盤の歯に触れて反ぱつ飛来し死亡
業種 | 木材・木製品製造業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 丸のこ盤 | |||||
災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
発生要因(管理) | 安全装置をはずす、無効にする |
No.101169
発生状況
この災害は、木材や木製品を製造する事業場で、丸のこ盤を使用して、木材の縦びき作業をしているときに発生したものである。 この事業場の木材加工部門には、丸のこ盤1台、帯のこ盤1台、かんな盤6台が設置されており、主に建築用資材を注文に合わせて加工する作業を行っていた。 災害発生当日、作業者AおよびBは、丸のこ盤を使用する木材の縦びき作業を共同で始めた。Aが木材(長さ492cm,幅15cm,厚さ2cm)の供給側に立ち、Bが切断された材を受け取る側に立った。切断した木材は、Bが丸のこ盤の横にある台車に乗せていた。 約30本の木材を切断し終え、それまでと同様に、Bが切断し終わった木材を台車に重ねようとした際に、木材が丸のこ盤の歯に引っかかって反ぱつし、Aに飛来・激突した。Aは直ちに病院に搬送されたが、死亡した。 災害が発生した丸のこ盤には、歯の接触予防装置および反ぱつ予防装置が一体となった安全装置があったにもかかわらず、作業効率が低下する等の理由により取り外したまま作業を行っていた。 この事業場では、製造課長Cが木材加工用機械作業主任者に選任されていたが、Cは木材加工の作業場にいることはほとんどなく、木材加工用機械を取り扱う作業の直接指揮、木材加工用機械およびその安全装置の点検等、木材加工用機械作業主任者の職務を行ってはいなかった。 また、この事業場では作業手順書を作成しておらず、作業者に対し木材加工作業を安全に行うための安全衛生教育を実施していなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 丸のこ盤の安全装置を使用していなかったこと 丸のこ盤には反ぱつ予防装置と接触予防装置が一体となった安全装置があったにもかかわらず、作業効率が落ちる等の理由で取り外したままであった。 |
2 | 選任された木材加工用機械作業主任者が必要な職務を行っていなかったこと 事業場には8台の木材加工用機械が設置されており、木材加工用機械作業主任者を選任していたにもかかわらず、木材加工用機械を取り扱う作業の直接指揮、木材加工用機械およびその安全装置の点検等、木材加工用機械作業主任者としての職務を行っていなかった。 |
3 | 作業手順書を作成していなかったこと |
4 | 作業者に対して安全衛生教育を行っていなかったこと |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |||||||||||
1 | 丸のこ盤には、歯の接触予防装置および反ぱつ予防装置を設置し、これらの使用を徹底すること | ||||||||||
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3 | 丸のこ盤を使用する作業等について作業手順書を作成すること | ||||||||||
4 | 作業者に対し、安全に作業を行うための安全衛生教育を実施し、作業手順書に従った安全な作業方法を徹底させること |