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労働災害事例

下水道工事現場で残土排出用バケット車の下敷きになり死亡

下水道工事現場で残土排出用バケット車の下敷きになり死亡
業種 トンネル建設工事業
事業場規模 1〜4人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 軌道装置
災害の種類(事故の型) 激突され
建設業のみ 工事の種類 トンネル建設工事
災害の種類 バッテリーカー、トロ等
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 防護・安全装置がない
発生要因(人) 分類不能
発生要因(管理) 危険場所に近づく

No.101164

発生状況

 この災害は、下水道工事現場のずい道内において、掘削残土を排出する作業中に発生したものである。
 この工事現場では、土圧式推進工法で掘削を行っており、掘削した残土をバッテリーカーで牽引したバケット車で搬出していた。
 災害発生当日、下請Z社の作業者Aは、同僚の作業者3人、元請の現場代理人Bおよび下請Y社の作業者Cとともに現場に入った。作業分担は、バッテリーカーの運転をCが行い、AはCに合図する役割であった。当日の作業を終了するまで約1時間となったとき、CがAの合図で、バッテリーカーを徐々に後退させていたところ、最後尾のバケットが軌道の終端から落下し、Aは、転落したバケットの下敷きとなった。Aは救出されて病院に搬送されたが、死亡した。
 災害が発生した工事現場では、軌道の終端に車止め装置を設置しておらず、施工計画書も軌道の終端に車止め装置を設置する内容となっていなかった。また、関係作業者も軌道の終端でバケット車を確実に止める方法について確認していなかった。
 しかも災害発生当日、Aは、軌道の終端という危険な位置に立ちCに合図を送っていた。
 なお、Cは動力軌条運搬車等の運転業務に係る特別教育を受けておらず、元請のBもCの特別教育実施の有無等について確認していなかった。

原因

 この災害の原因として、次のようなことが考えられる。
1  バッテリーカーの軌道の終端に、確実な車止め装置が設置されていなかったこと
2  合図者が、軌道の終端の危険な位置に立っていたこと
3  バッテリーカーの運転者が、動力軌条運搬車等の運転業務に係る特別教育を受けていなかったこと

対策

 同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1  軌道の終端には確実な車止め装置を設けること
 工事施工計画には、軌道の終端に車止め装置を設置することを含めるとともに、工事開始後は、車止め装置が有効であるか点検することが必要である。
2  軌道装置の運転者への合図の方法を関係者に周知徹底すること
 軌道装置の運転者への合図について、合図者の立つ位置や合図の方法を定め、関係作業者に周知徹底する。また、定められた位置や方法で合図が行われていることを定期的に点検し、確認することも重要である。
3  軌道装置の動力車の運転は、有資格者に行わせること
 軌道装置で使用するバッテリーカー等の動力車の運転は、動力軌条運搬車等の運転業務に係る特別教育を受けた者に行わせなければならない。