橋の路面改修後の点検作業中、走行してきたトラックと接触して死亡
業種 | その他の土木工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | トラック | |||||
災害の種類(事故の型) | 交通事故(道路) | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | その他の土木工事 | ||||
災害の種類 | 工事現場内を除く自動車等乗物全般 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 区画、表示の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
発生要因(管理) | 不安全な服装をする |
No.101144
発生状況
この災害は、橋梁の路面改修工事終了後の点検作業中に発生したものである。 災害発生当日、路面改修工事を請け負ったZ社の道路舗装工事部門の責任者であるAは、橋梁の路面改修工事のために走行車線の切替え作業が行われることから、これを監督することになり、いったん本社に出勤したのち午前9時半頃に現場に到着し、午前中は車線切替え作業を監督した。 午後は、午前中に終了した車線切替え作業で使用した車両規制用の標識等の撤去作業が開始され、Aはその状況を監督していた。Aは、柵で仕切られた工事用の占有場所内で残された標識等がないことを確認した後、柵を乗り越えて走行車線に立ち入り、走行車線に標識等が残っていないか点検をしていたとき、走行してきた4tトラックの側面に接触して5mほど引きずられた。Aは直ちに病院に搬送されたが、その後、死亡した。 Aは被災したとき、橋梁上の切替え車線の分岐個所に設けられた導流帯(ゼブラゾーン)の上に立っていたが、午後の作業でゼブラゾーン上に作業者が立つことは想定していなかったため、ゼブラゾーンと走行車線の境にはバリケード等は設けられていなかった。 現場の工事責任者は、車線切替え作業が午前中に終了したことから、午後は他の作業の打合せを行っていて、標識等の撤去作業には立ち会っていなかった。また、この工事現場には2名の交通誘導員が配置されていたが、車線切替え作業時に一般車両の誘導を行うよう指示されており、車線の切替え後には避難させられていた。 現場では、毎日の朝礼時に作業者や交通誘導員の配置、当日の作業スケジュールと現場の状況について、工事責任者が関係作業者に指示していたが、本社からの監督者にはこれらの指示事項を伝えていなかった。 また、Z社は、Aら本社の管理部門の労働者に対して、交通安全、監督時の安全確保等についての安全衛生教育を実施していなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のことが考えられる。 | ||
1 | Aが監督中に走行車線に立ち入ったこと Aは、工事部門の責任者として、走行車線の切替え作業やその後の標識等の撤去状況を監督していたものであるが、そのとき、すでに一般車両の走行が可能になっていた車線に立ち入った。 |
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2 | 走行車線の切替え作業について、監督者の動きも含めた作業手順を定めていなかったこと 走行車線の切替え作業時の人員配置、交通誘導員の配置等については、朝礼時に工事責任者が関係作業者に指示していたが、本社からの監督者とは事前の打合せがなく、その動きを含めた作業手順となっていなかった。 |
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3 | 本社の管理部門の労働者に対する安全衛生教育が行われていなかったこと Aは、自らが管理する現場について、それまでにも監督等を行ったことはあったが、Z社はAら本社の管理部門の労働者に対し、交通安全を含め、現場の監督を行う際の安全確保等についての安全衛生教育を実施していなかった。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||
1 | 走行車線への立入禁止措置を確実に行うこと 現場の作業者のみならず、すべての関係者が、一般車両の走行車線等の危険エリアに立ち入ることがないよう、バリケード等の立入禁止措置を確実に実施するとともに、作業者や関係者に対し、立入禁止を徹底する。 |
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2 | 走行車線の切替え作業について、監督者の動きも含めた作業手順を定めること 車線切替え作業後の状況の確認では、走行車両による危険があるので、監視範囲、時間、実施者等について打合せを行って作業手順を定め、関係作業者に周知徹底する。 なお、道路の一部を一般車が走行する道路改修工事、舗装工事等においては、走行車線から車両が飛び込む例、速度超過のため曲り切れずに交通誘導員に激突する例等が多いので、誘導員の配置と安全確保、車両の飛び込み防止柵の設置等を行う。 |
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3 | 監督者の安全衛生教育を実施すること 本社の管理部門の労働者は、関係請負人を含めた安全衛生確保の指導について、必ずしも十分な知識、経験を有していない場合もあるので、定期あるいは随時に管理部門の労働者の安全衛生教育を実施する。 |