移動式クレーンにつられたシートパイルに激突される
業種 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 掘削用機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事 | ||||
災害の種類 | パワーショベル等 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 通路が確保されていない | |||||
発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
発生要因(管理) | 機械装置を不意に動かす |
No.101088
発生状況
この災害は、ビル新築工事現場において、移動式クレーンでつられたままのシートパイルが、近くで旋回したドラグ・ショベルがワイヤロープを引っ掛けたために振られ、作業者に激突したものである。 災害発生当日、工事現場に資材を搬入するトラックが到着したため、現場にいた複数の下請業者の作業者数人が、場内の整理を始めた。 まず、トラックが入場したときに邪魔になるシートパイルを移動式クレーンでつり上げて、既に置いてあったシートパイルの上に、つったままで仮置きした。 次に、ドラグ・ショベルを使用してトラックの搬入路を整地し、鉄板を敷いた。 その後、トラックの搬入路を確保するため、ドラグ・ショベルを移動式クレーンの脇に移動させたが、ドラグ・ショベルの運転者は、このままの状態では移動式クレーンの作業に支障をきたすものと判断し、ドラグ・ショベルの機体を旋回させた。そのとき、ドラグ・ショベルのバケットがシートパイルに掛けてあったワイヤロープを引っ掛けたため、シートパイルが振れて、近くにいた作業者に激突した。被災者は病院に運ばれたが、死亡した。 トラックが工事現場に資材を搬入するのは、当初の工事計画では災害発生の2日後となっていたが、下請業者の判断で搬入日を早め元請業者に連絡していなかった。そのため、工事現場にいた複数の下請業者の作業者だけで、方法や手順を確認することなく急遽、場内の整理を行った。 |
原因
この災害の原因として、次のようなことが考えられる。 | |
1 | ドラグ・ショベルの運転者が、周囲の安全を確認せずに機体を旋回させたこと |
2 | 移動式クレーンでシートパイルをつった不安定な状態のまま仮置きしたこと そのため、つり荷のシートパイルが振られて、作業者に激突した。 |
3 | 元請業者から連絡や指示がない作業を下請業者だけで行ったこと トラックによる資材の搬入日が早まったことが元請業者に連絡されていなかったため、工事現場ではトラック受け入れの準備ができていなかった。そのため、元請業者から下請業者への連絡や指示もなく、現場では、複数の下請業者が方法や手順を確認することなく、急遽、場内の整理を行った。 |
対策
同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | ドラグ・ショベルの運転者に対し、定期的に能力向上のための安全衛生教育を実施すること |
2 | 荷を移動式クレーンでつりさげたまま仮置きしないこと 移動式クレーンでつった荷を仮置きする場合は、荷は玉外しした状態とする。 |
3 | 関係請負業者は、元請業者が行う連絡調整、作業指示等に従うこと (1) 関係請負業者は、事前に元請業者と打ち合わせた作業および元請業者から指示された作業以外の作業は行わないことを原則とする。 (2) 下請業者が予定されていない作業を行う場合には、元請業者に報告するとともに、元請業者が工事現場にいる関係請負業者と作業内容等について連絡調整を行った後に作業を行う。 |