荷物用エレベーターのピット内に墜落し死亡
業種 | その他の卸売業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の動力運搬機 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 不適当な機械、装置の使用 | |||||
発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
発生要因(管理) | 機械装置を不意に動かす |
No.101084
発生状況
この災害は、生鮮食料品市場の建物の3階において、ターレーと呼ばれる構内運搬車を運転し、荷物用エレベーターに乗り込もうとしたときに発生したものである。 災害発生当日、作業者Aは、ターレーを運転して市場内で荷を運搬していた。Aは、ターレーごとエレベーターに乗り込むため、3階エレベーター前で搬器が来るのを待っていたとき、携帯電話を持ち出して会話を始めた。会話をしながら携帯電話を左手に持ち換え右手で運搬車のハンドルを握ろうとしたところ、誤ってハンドル内側のアクセルレバーを握り操作してしまったため、ターレーが突然動き出し、円弧状に方向を変えながら前進しエレベーターピットの扉に激突した。その衝撃で扉がピット内の方へ押し曲がり、開口部が生じた。 Aは運搬車から振り落とされないようにさらにアクセルレバーを強く握ったため、さらに運搬車が加速・旋回してAは運転席から振り落とされ、扉に生じた開口部から2階に止まっていたエレベーター搬器の天井裏の上に墜落し、死亡した。 ターレーを使用した荷の運搬作業についての作業手順書は作成されておらず、ターレーの運転操作者に対する安全運転等に関する教育も実施されていなかった。 |
原因
この災害の原因として、次のようなことが考えられる。 | |
1 | ターレーの運転者が運転操作中に携帯電話を使用したこと Aがエレベーターの待機中に携帯電話を使用し、右手でハンドルと間違えてアクセルを握ったため、ターレーが急加速・旋回し、運転席から振り落とされた。運転席右側には足踏みブレーキがあったが、Aはこれを操作する余裕もなかった。 |
2 | ターレーを運転して荷を運搬する作業に関する作業手順書がなく、安全衛生教育が行われていなかったこと ターレーの運転やターレーによる運搬作業についての作業手順書が作成されていなかった。また、ターレーの運転者に対する安全衛生教育が実施されていなかった。 |
対策
同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 構内運搬車の運転操作中は、携帯電話の使用を禁止すること ターレー等、構内運搬車の運転操作中は、携帯電話の電源を切ることを作業者に徹底させる。また、携帯電話を使用する必要がある場合には、構内運搬車を停止させ、サイドブレーキを引いた後に降車してから使用することを徹底させる。 |
2 | 構内運搬車を運転して荷を運搬する作業について、作業手順書を作成し、これをもとに関係作業者に対し、安全衛生教育を実施すること 構内運搬車の運転中における携帯電話の使用禁止等を含め、安全に作業を行うための手順書を作成し、その内容を関係作業者全員に対して教育し、安全な作業方法の周知徹底を図る。 |