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労働災害事例

天井クレーンを用いて完成検査中、玉掛け作業者が脚立上から転落し死亡

天井クレーンを用いて完成検査中、玉掛け作業者が脚立上から転落し死亡
業種 金属製品製造業
事業場規模 100〜299人
機械設備・有害物質の種類(起因物) クレーン
災害の種類(事故の型) 墜落、転落
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 防護・安全装置がない
発生要因(人)
発生要因(管理) その他の不安全な場所へ乗る

No.101066

発生状況

 この災害は、工場内で完成した空調設備の客先立会い検査を行うため、天井クレーン(つり上げ荷重4.8t)を用いて、空調設備の一部であるフィルター取付け枠を移動させる作業中に発生したものである。
 災害発生当日、被災者は、天井クレーンを用い、空調設備をフィルター格納用の箱枠の上段および下段、冷却装置、ファン装置などに分割して、組立てラインから検査ラインへ移動する作業に取りかかった。被災者は、まずフィルター格納用の箱枠の下段枠(高さ1.5m、幅3.3m、奥行き1.8m、質量約700kg)の四隅のつり環にフック付きの玉掛け用ワイヤロープを掛け、4点つり状態でつって移動させ、次いで、同じ作業方法で上段枠を移動させ、下段枠の上に重ねて荷下しし、玉掛けはそのままの状態で、上下の枠をボルトで結合した。その後、箱枠の側に設置した脚立に上り玉外しを行おうとしたところ、バランスを崩して脚立から転落し、被災した。
 なお、今回のような空調設備の完成検査の作業についての安全な作業方法の検討、作業標準書の作成および作業者への安全衛生教育が行われておらず、また、被災者は保護帽を着用していなかった。

原因

 この災害の原因としては次のようなことが考えられる。
1  ローリングタワーなど、安定した作業床が確保できる方法を採用せず、作業者の墜落や脚立の転倒を防止するための措置を講じられていない脚立を使用したこと。
2  クレーン作業及び玉掛け作業を行うにもかかわらず、作業者が保護帽を着用していなかったこと。
3  常時行われている完成検査の作業について、安全な作業方法の検討および作業標準書の作成が行われていなかったこと。
4  安全な作業方法について、作業者への安全衛生教育が行われていなかったこと。

対策

 同種災害防止のためには次のような対策の徹底が必要である。
1  高所での作業をする場合は、作業者の墜落を防止する措置を講ずること。
床面から作業者の手が届かない高所での玉掛け作業を行う場合には、安定した作業床が確保され、墜落防止のための手すりが設置されたローリングタワー等を使用し、通常の脚立の使用は禁止とする必要がある。
2  労働者の墜落、転落等の危険のある作業は、保護帽を着用して行わせること。
3  常時行われている完成検査の作業については、想定された危険性を検討の上、安全な作業を行うための作業標準書を作成すること。
4  作業標準書をもとに、作業者に対して安全衛生教育を行い、安全な作業方法の徹底を図ること。