鉄橋を走行中のトロッコから、河原に墜落し死亡
業種 | 建築設備工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 人力運搬機 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | その他の建築工事 | ||||
災害の種類 | その他の機械設備から墜落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
発生要因(管理) | その他の不安全な場所へ乗る |
No.101036
発生状況
この災害は、鉄道の鉄橋の塗装工事現場で、作業用照明設備の設置作業のためトロッコで作業現場に向かっているときに発生した。 災害発生当日は、作業開始前ミーティングが行われた後、作業者全員でトロッコに資材を積み込んだ。作業者Bが最初のトロッコを出発させようとしたところ、作業者Aが「一緒に乗せて行ってくれ」と言ってトロッコに乗りこんできたため、BはAとともに作業現場へ向けて出発した。 トロッコには推進のための動力がないため、Bはトロッコの前方で左足をトロッコに乗せ、右足で枕木を蹴ってトロッコを前進させていた。Aはトロッコ後方で後ろ向きに座り、枕木を蹴ってトロッコを前進させていた。 鉄橋上で3つ目のトラスの中央付近に差し掛かったとき、突然、Aがトロッコから転落し、さらに上り線と下り線の間にある約1mの隙間から、約14m下の河原に墜落した。 トロッコは、資材を運搬するためのものであり、事業場では運転者のみ乗車させ、他の作業者の同乗は禁止していたが、作業者には周知徹底されておらず、普段から移動のためにトロッコに同乗していた。 トロッコには作業者が転落するのを防止するための柵等の設備はなく、また、トロッコに乗る作業者は、運転者作業者とも、普段から安全帯を所持していたが、乗車時にこれを使用することはなかった。 なお、塗装工事が行われる鉄橋では、安全ネットの設置等、塗装作業中の作業者が河原に墜落するのを防止するための措置は講じられていなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | トロッコに乗車した作業者が転落するのを防止するための設備がなく、作業者も安全帯を使用していなかったこと トロッコはもともと作業者の同乗を前提にしたものではないので、柵等の転落防止の設備が設けられていなかった。これは、運転者が乗る部分についても同様であった。 また、作業者も安全帯を所持していたが、トロッコ上で使用していなかったため、走行中のトロッコから転落した。 |
2 | 塗装工事が行われる鉄橋に作業者が墜落するのを防止するための措置が講じられていなかったこと 鉄橋に安全ネット等、作業者が転落しても被害が最小限で済むような設備が設けられていなかったため、トロッコから転落した作業者が鉄橋の隙間から河原に墜落した。 |
3 | 作業者が、禁止されていたトロッコに同乗したこと トロッコへの同乗が禁止されていたにもかかわらず、作業者に周知徹底されていなかったため、作業者が自身の移動のために同乗し、転落した。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | トロッコに転落防止の措置を講じること トロッコに乗車した作業者(運転者および同乗者)が転落することのないような設備をトロッコに設ける。なお、トロッコの構造上、こうした設備を設けることができない場合には、乗車した作業者に確実に安全帯を使用させ、転落防止を図ることが必要である。 |
2 | 高所作業の現場では墜落防止の措置を講じること 塗装作業が行われる鉄橋などの高所には、作業者が作業場所から墜落することのないよう、安全ネットを張る等の墜落防止のための措置を講じる必要がある。 |
3 | 作業者にトロッコへの同乗禁止を周知徹底すること 禁止されているトロッコへの同乗については、作業開始前のミーティング等で繰り返し教育し、作業者への周知徹底を図るようにする。また、運転者に対しても安全帯の使用とともに、他の作業者を同乗させないことを徹底させる。 |