同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 |
1 |
有害なガス・蒸気にばく露されるおそれのあるときには十分な換気等を行うこと
ホルムアルデヒド(ホルマリン)は、爆発範囲が7.0〜73%の爆発範囲を有するとともに、特定化学物質障害予防規則に定める第3類物質に分類されるもので、人体に対する影響としては、皮膚を刺激し、硬化、ひび割れ、潰瘍を生ずる、吸入すると粘膜が刺激されて咳が出る。慢性症状として肝臓、腎臓の障害が出る性状を有している。
そのため、そのガス、蒸気を吸入するおそれのある作業を行う場合には、局所排気装置の設置、それが困難な場合にはガス、蒸気の性状に対応した防毒マスクの使用等を徹底する。(特化則第27、28条関連) |
2 |
作業主任者等はその職務を確実に実施すること
ホルムアルデヒドを取り扱う作業については、特定化学物質作業主任者を選任し、次の職務を行わせる。(特化則第22条関連)
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(1) |
労働者が特定化学物質により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること |
(2) |
局所排気装置等の健康障害を予防するための装置を、1月を超えない期間ごとに点検すること |
(3) |
保護具の使用状況を監視すること |
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3 |
安全衛生教育等の安全衛生管理を実施すること
身体に有害な物質等を取り扱う作業については、特定化学物質作業主任者を中心として、作業開始前に作業方法・手順、ばく露されないための措置等について十分な打合せを行わせるとともに、関係作業者に対してはあらかじめ危険有害性についての教育を実施する。
また、その日の作業開始前に、労働者の健康状態を確認し、保護具の使用が困難な者等の就業は禁止する。なお、人体に有害な物質を取り扱う労働者に対して定期に健康診断を実施する。(特化則第39条関連) |