高速道のトンネルで横転したタンクローリーの移動中、漏出した荷に触れ化学薬傷
業種 | 自動車整備業 | |||||
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事業場規模 | 16〜29人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | その他保護具を指定していない | |||||
発生要因(人) | 場面行動 | |||||
発生要因(管理) | 不意の危険に対する措置の不履行 |
No.100269
発生状況
この災害は、高速道路のトンネル内で横転したタンクローリーを移動させる作業に伴って発生したものである。災害発生当日、道路管理者から高速道路のトンネル内で運転を誤って横転したタンクローリー等の事故車両の撤去および道路復旧処理作業の依頼を受けた被災者らは、レッカー車2台で現場に赴きタンクロ−リ−の引き起こし作業とトンネル外への移送作業を行った。
このとき、タンクローリーの破損したタンクから積荷のフェニレンジアミン約200リットルが路上に漏れ出て、これが作業中のレッカー車の運転者2名の作業服および上下肢に付着したため化学熱傷を負い1 名は休業災害となった。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。1 積み荷の性状を確認せずに横転したタンクローリーの撤去作業を行ったこと
2 積み荷の性状等についての情報収集に手間取り、また、その情報伝達が不十分であったこと
3 化学物質に関する作業の危険・有害性等についての安全衛生教育がなされていなかったこと
対策
この災害は、高速道路のトンネル内で横転したタンクローリーを移動させる作業に伴って発生したものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。1 道路管理者と事故処理関係者との連絡調整を十分に行ったうえで復旧作業に着手すること
2 事故の復旧作業を担当する事業者は、あらかじめ作業マニュアル等を作成するとともに、関係作業者に十分な教育を実施すること
3 運送事業者及び荷主は、積荷の種類、性状を運転者に明示するとともに、事故時の緊急措置等について教育訓練を実施しておくこと