ごみ処理場のピット内修理のための足場組立作業中に酸素欠乏症
業種 | その他の建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 仮設物、建築物、構築物等 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | その他の建築工事 | ||||
災害の種類 | 酸欠 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | その他保護具を指定していない | |||||
発生要因(人) | 場面行動 | |||||
発生要因(管理) | 保護具を使用していない |
No.100172
発生状況
この災害は、ごみ処理場のごみ投入口のコンクリート斜壁の補修工事中に発生したものである。災害発生当日、作業者は、ごみ投入口に設置した移動式クレーンの作業用ブランコに乗り、ごみピット内のコンクリート壁にアンカーボルトを打ち込んだ。
それから、2本のアンカーボルトに長さ5メートルの金属製の梁を取付け、その上に足場板を載せて仮設足場を組み立てる作業中に、作業者は持っていた梁をピット内のごみの上に落としてしまった。
そこで、クレーンの運転手にブランコをごみのところに降ろさせて、ごみの上に落ちていた梁にワイヤーを巻き付けてフックを掛けようとした時に、被災者は前のめりに倒れてしまった。
これを見ていたクレーンの運転手が、救助のため、ごみのところに降りたが作業者と同様前のめりに倒れてしまった。
その後、救急車が到着し、二人は救出されたが作業者は酸素欠乏症によりすでに死亡していた。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。1 酸素欠乏危険場所にもかかわらず酸素濃度及び硫化水素濃度を測定しなかったこと
2 作業主任者を選任していなかったこと
3 作業計画において災害防止が十分に検討されていなかったこと
4 換気をし、又は空気呼吸器等を使用しなかったこと
5 安全衛生教育が実施されていなかったこと
対策
この災害は、ごみ処理場のごみ投入口のコンクリート斜壁の補修工事中に発生したものであるが、同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要である。1 発注段階で的確な情報を提供すること
2 酸素濃度の測定を確実に実施すること
3 換気装置または空気呼吸器を使用させること
4 作業に適した機械を使用すること
5 作業主任者を選任して作業を実施すること
6 安全衛生に関する特別教育を実施すること