荷物用エレベーターの搬器と床との間に挟まれる
業種 | クリーニング業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | エレベータ、リフト | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 設計不良 | |||||
発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
発生要因(管理) | 不意の危険に対する措置の不履行 |
No.100164
発生状況
この災害は、クリーニング工場において、2階の洗濯物の乾燥室と1階の間を昇降するエレベーターで発生したものである。災害発生当日の午後5時30分頃、被災者が、配達回りを終えて工場に帰ってきたところ、3名の作業員が残業を行っていた。
被災者もその作業を手伝うことになり、運搬用のカートに入れられた洗濯物をエレベーターで2階の乾燥室に入れ作業に従事していたところ、1階の別の作業員からエレベーターを1階に下ろしてくれるよう声がかかった。そこ、2階のエレベータースイッチの降下ボタンを押したが、搬器の戸が半開きのままであったため戸が2階の床に引っかかり、まもなくエレベータは停止した。
それを見た被災者は、足で戸を蹴りながらエレベーターの戸を中に押し込もうとしたところ、勢い余って上半身も搬器の中に入り、その瞬間、エレベーターが急降下したため、被災者は、2階の床とエレベーターの天井部分に頭を挟まれた。
原因
この災害の原因としては、次のことが考えられる。1 搬器の扉を閉じなければ、スイッチのボタンを押してもエレベーターが昇降できないような安全装置を設けていなかったこと
2 点検整備等が行われていなかったこと
3 エレベーターの運動に係る安全衛生教育が行われていなかったこと
対策
この災害は、クリーニング工場において、2階の洗濯物の乾燥室と1階の間を昇降するエレベーターで発生したものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策が必要である。1 構造規格に適合したエレベーターを設置すること
2 従業員に運転方法を周知すること
3 自主検査を実施、整備すること
4 エレベーターの周囲の防護を行うこと
5 安全管理体制を整備し、計画的な安全教育、安全点検の実施等を行うこと