橋梁建設工事における移動式クレーンの転倒
業種 | 橋梁建設工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 移動式クレーン | |||||
災害の種類(事故の型) | 転倒 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | 橋梁建設工事 | ||||
災害の種類 | 移動式クレーン | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 物の置き場所の不適切 | |||||
発生要因(人) | 忘却 | |||||
発生要因(管理) | その他の不安全な行動で |
No.100035
発生状況
この災害は、鋼橋の架設工事現場において、移動式クレーンの転倒により発生したものである。つり上げ荷重が25トンの移動式クレーンを使用して、鋼桁を架設する際に仮受けするためのベント(支柱)をつり上げる作業において、オペレータは3基積み重ねられたベントのうち、最上段に設置されたベント(ベント1基の質量が1.3トンにブラケット足場の質量を加え、その質量1.4トン)を横方向に引き出して、つり上げようとしたところ、当該クレーンが転倒し運転室が橋台に衝突した。そのため操作していたオペレータが、押しつぶされた運転室内にて挟まれて死亡したものである。原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。1 アウトリガーの張り出し幅を最大にしていなかったこと
2 定格荷重を越える荷重をつったこと
3 転倒防止措置を含む作業手順の周知がなされていなかったこと
4 移動式クレーンを用いた作業に係る安全教育が十分でなかったこと
対策
この災害は、鋼橋の架設工事現場において、工事用のベントを移動式クレーンによって撤去する作業を行っていた際に移動式クレーンが転倒し、オペレーターが押しつぶされた運転室内において挟まれたものである。同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要と考えられる。1 移動式クレーンの作業条件に対応して設置された定格荷重を超えて荷を吊り上げないこと。
2 移動式クレーンを用いて作業を行うときは、あらかじめ、作業場所の広さ、地形及び地質の状態、荷の重量等を考慮して、作業の方法、転倒防止対策、作業員の配置や指揮系統等に関する作業計画を策定し、その計画に基づいて作業を行うこと。
3 安全衛生教育を実施すること