脚立上で松の木剪定作業中に墜落
| 業種 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5〜15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | はしご等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | その他の建設工事 | ||||
| 災害の種類 | 脚立、うまから墜落 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 防護・安全装置が不完全 | |||||
| 発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
| 発生要因(管理) | 不意の危険に対する措置の不履行 | |||||
No.100003
発生状況
この災害は、個人住宅の庭の松の木剪定作業中に発生したものである。この仕事は、リーダー格の同僚作業員と被災者の2人で個人住宅の庭にある樹木の剪定作業を行うもので、当日の朝午前7時40分頃に依頼者の住宅に到着した。
到着後、2人で作業開始前の打合せを約10分間行い、被災者が玄関近くの表庭の松の木の剪定作業を、同僚が裏庭の樹木の剪定作業を分担して行うことになった。
このとき、同僚は被災者に、作業中はヘルメットを着用し、安全帯を使うことを指示していた。
被災者は、午前7時50分頃から9時15分頃まで松の木の上の部分(高さ約3.7m〜5.0m)の枝の一群の剪定を行い、午前9時30分頃に次の作業に移ろうとしたとき、脚立の8段目附近(高さ約2.3m)から体のバランスを崩して下のコンクリート通路上に墜落し、頭部を強打し死亡した。
松の木の高さ約3.7mの位置に、被災者が墜落の際につかまろうとして折れた枝の剥ぎとられた跡があることから、松の枝の一群の手前部分の剪定を終え、後背部分の枝を剪定しようと脚立を下りかけたときに、体のバランスを崩し墜落したものと推定される。
原因
この災害の原因としては次のことが考えられる。1 地上から約2.3mの高さの所で剪定作業を行っており、墜落の危険性があったにもかかわらず安全帯を松の木に取り付けるなどの墜落防止措置を行っていなかったこと。
2 墜落した箇所がコンクリートの通路上であったが、ヘルメット(保護帽)を着用していなかったこと
3 作業中の安全指示が徹底されていなかったこと
対策
この災害は、個人住宅の庭の松の木剪定作業中に発生したものであるが、同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要である。1 墜落防止措置の徹底
5m程度の高所での松の木等の剪定作業では、脚立を使用する場合が多いと思われるが、このような場合には、安全対策の基本として作業者は安全帯を着用し、松の木の幹等に補助ロープを巻き付け、これに安全帯をかけて安定した作業姿勢で作業を行うこと。
また、この作業を繰り返すときには、補助ロープを枝の適当な箇所に数本巻き付けて作業を行うこと。
2 作業時及び昇降時の安全の確保
脚立を使用しながら作業を行ったり、脚立上を昇り降りするときには、必ず保護帽を着用し、かつ、慎重に足元を確かめながら昇り降りをすること。
また、樹木の剪定作業について基本となる安全作業手順を定め、その手順に従って作業を進めるよう教育をすること。
作業者もマニュアルに沿った手順で作業を行うこと。
厚生労働省