電気配管工事中に排ガスを吸い込み一酸化炭素中毒となる
業種 | その他 | |||||
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事業場規模 | − | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | その他の建設工事 | ||||
災害の種類 | 中毒 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.917
発生状況
本災害は、ボイラー室で電気配管工事を行っていたA社の作業者4名が、隣室の作業のために使用されていた内燃機関から排出された排ガスを吸入したために、一酸化炭素中毒となったものである。作業は、ボイラー室内の床面及び壁面の電気配管工事であったが、隣接するリネン室ではB社の作業者がボイラー室内に設置してあるガソリンエンジン発電機付溶接機を使用して、溶接作業を行うものであった。
リネン室内での溶接作業は終了したにもかかわらず、発電機は稼動したままであり、ボイラー室内で電気配管工事を行っていた作業者4名が排ガスを吸入し、不調を訴え、病院へ収容され診断を受けたところ、一酸化炭素中毒と診断された。
原因
[1] ボイラー室内に設置され、使用されていたガソリンエンジン発電機の排ガスがボイラー室内に滞留していたこと。[2] ガソリンエンジン発電機の使用について、元請事業者は、関係請負人に対して適切に指示していなかったこと。
対策
[1] 室内において内燃機関を設置し、使用する場合は、排気ガスが室内に滞留することのないよう、設置場所に留意し、排ガス処理又は換気を行うこと。なお、地下室、タンク等の内部においては、原則として内燃機関を使用してはならない。[2] 元請事業者は、関係請負人及び関係請負人の作業者に対してあらかじめ内燃機関の使用を周知させ、内燃機関の排ガスによる健康障害を防止すること。