ゴミの焼却灰の捨て場における酸素欠乏症
業種 | 接客娯楽業 | |||||
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事業場規模 | − | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 異常環境等 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.913
発生状況
本災害は、事業場内で発生するゴミの焼却灰の捨場として、敷地内に埋設したタンク内の灰を平らにする作業を行うため、タンク内に入ったところ、酸素欠乏により被災したものであり、これを救助しようとした作業者も被災したものである。このタンクは鉄製でボイラの燃料タンクに使用されていたものであり、ボイラを廃止した後は水を入れていた。災害発生よりおよそ2カ月前に水を抜き出し、ゴミの焼却灰や雑草、花壇の土を投棄し始めた。
災害発生当日、タンクに焼却灰を捨てようとしたところ、灰がタンク内に2/3位の高さに積もっていたため、灰を均してから新たに捨てることとし、作業者A、BおよびCが交代でマンホール口から中に入り、均し作業を行うことにした。
3人の中では年配者でリーダー的な立場のAは、タンク内が酸欠になっているかもしれないと思ったが、3人が交代で行えば大丈夫ではないかと思い作業を開始した。
最初にタンク内にBが入って、かがんだ途端に意識を失い倒れ、地上から見ていたAが救助しようとタンク内に入ったところ、同様に被災した。
原因
[1] タンク内で作業を行うに当たり、作業開始前にタンク内の酸素濃度を測定することなく立ち入ったこと。[2] 作業者に空気呼吸器等を使用させるか、またはタンク内の酸素濃度を18%以上に保つよう換気を行わなかったこと。
[3] 酸素欠乏危険作業を行うに当たり、酸素欠乏危険作業主任者を選任していなかったこと。
[4] 作業者に酸素欠乏に関する教育を行っていなかったこと。
対策
[1] 酸素欠乏危険作業を行うに当たり、作業場所の酸素濃度を測定すること。[2] 作業者に空気呼吸器等を使用させるか、またはタンク内の酸素濃度を18%以上に保つよう換気を行うこと。
[3] 酸素欠乏危険作業主任者を選任し、所定の事項を行わせること。
[4] 酸素欠乏危険作業に作業者を従事させるに当たり、当該作業者に特別の教育を実施すること。