吹付け塗装作業に用いたコンプレッサーのエンジンの排気ガスによる一酸化炭素中毒
業種 | その他の建築工事業 | |||||
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事業場規模 | − | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | その他の建築工事 | ||||
災害の種類 | 中毒 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.897
発生状況
本災害は、変電所建屋を増設する工事の塗装作業中に発生したものである。作業は、作業者AおよびBの2人の共同作業で行われ、Aは床面で材料の混合等の作業を行い、Bが移動式足場の上で天井等への水性塗料の吹付け塗装を行っていた。
雨が降っていたため、吹付け塗装に使用するガソリンエンジン駆動のコンプレッサーを外に置くことができず、建物内部に置いて作業を行っていた。
建物は気積約160m3であり、内部は、床と壁の下部をシート、ビニールで養生してあり、換気口、出入口ドア部分もビニールで覆ってあった。
しばらくして、Aが少し建物の外に出て帰ってきたところ、Bが気分が悪いと言って外に出て横になっていた。Aは作業を再開するため建物内部に入り足場にのぼったところ、排気ガスの臭いがしたので、足場から降り、コンプレッサーを停止させ、これを外に出そうと押して移動させていたが、途中で気分が悪くなり倒れた。
BはAが倒れているのを発見し、近くにいた作業者Cに助けを求めると、現場事務所に行き電話で救急車を呼んだ。Cは、Aを外につれ出した。AとBの2人は救急車で病院に運ばれ、一酸化炭素中毒と診断された。
原因
[1] 密室状態の建物内部で、エンジン駆動のコンプレッサーを使用したこと。[2] 排気ガスの危険性、有害性の認識が不十分であったこと。
対策
[1] ガソリンエンジン等の内燃機関については、室内等、換気、通風の悪いところで使用しないこと。[2] 室内等で使用する必要がある場合には、換気を十分し、排気ガスを外部に出す等、中毒にならないように措置を講ずること。
[3] 作業者に対して、内燃機関使用における排気ガスの危険性、有害性について安全衛生教育を実施すること。