飲料水製造工場における二酸化炭素中毒
業種 | 酒類製造業 | |||||
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事業場規模 | − | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 異常環境等 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.841
発生状況
本災害は、ビール貯酒室のタンクから大量に流出したビールを、排水溝から流し出そうとしていた作業者が、ビールから発生した二酸化炭素により倒れ、ビールとその泡を吸い込み溺死したものである。 (1) 災害発生当日、早番勤務に就いた被災者Aは、工場内コントロール室のモニターに、濾過器へ圧送中のビール貯蔵タンクが空になったという信号が出たことから、通常の作業と同様、当該タンクのバルブを締めるために、ビール貯蔵タンクを据え付けてあるビール貯蔵室へ向かった。 (2) 一方、数時間遅れで作業に就いた同僚のBは、ビール貯蔵室2階の発酵室に設置してある酸素濃度測定器(常時モニター)の警報が鳴っていることに気付いた。Bは、貯蔵室に行き扉を開けたところ、多量のビールが床一面に溜まっており、強い刺激臭を感じた。Bはこれまでの経験から、室内の二酸化炭素濃度が高く、酸素濃度が18%以下になった危険な状態であると判断し、その旨を上司のCに通報した。 (3) BとCが、呼吸用保護具を用いて、貯蔵室内に入ったところ、排水溝のそばでビールの泡に包まれた状態でうつぶせに倒れているAを発見し、室外へ救出したが、Aは既に死亡していた。 (4) 災害時の現場は、図1に示すとおり、 | ||
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などから判断して、タンク酒出しコックからゴムホースが抜け、ビールが床面に流出しているのに気付いたAが、圧送のために開いていたタンクのバルブと空気弁を閉めた後、床に溜まったビールと泡を処理しようと、水道栓にホースをつないで放水し、排水溝へこれらを流し込んでいたところ、二酸化炭素中毒および酸素欠乏症により倒れ、床面に残っていたビールにつかり溺死したものと推定される。 |
原因
(1) ビール貯蔵タンクと送り配管とを連結するためのゴムホースが、ホース口から抜けたこと(ホース口の抜け防止のための溝が規格より浅いという設備的要因)(2) これにより、大量のビールが流出し、ビールに含まれる二酸化炭素が作業場所に充満したこと
(3) 常時モニターしている酸素濃度測定器が、ビール貯蔵室2階の発酵室前にだけ設置されており、外部からビール貯蔵室に入った被災者は、酸素濃度測定器の警報に気付かなかったこと
(4) 被災者が空気呼吸器等の保護具を着用せず、無防備なまま作業を行ったことから、二酸化炭素中毒、酸素欠乏症により倒れたこと
(5) ビール貯蔵室の床に段差があり、流出したビールが深さ10cm近くまで溜まっており、倒れた被災者の口元に流れ込んだこと
対策
(1) ライナー付きホース口の製造を発注する場合には、抜け防止のための溝の数や深さについても、規格の確認を行い、番線による締め付けが十分かどうかについても確認を行う。 (2) 酸素濃度測定器は、生産工程上明らかに酸素欠乏の恐れがある場所(発酵室)以外に、事故的に酸素欠乏の恐れがある場所(ビール貯蔵室)についても設置する。 (3) ビールが大量に漏れる等の異常事態に対する応急措置について、作業規定の整備を行い、関係者へ周知徹底すること。なお、この作業規定には、以下の事項が盛り込まれる必要がある。
特に異常事態の発生等については、事例紹介が有効である。 |