井戸地下室で発生した酸素欠乏災害
業種 | その他の土木工事業 | |||||
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事業場規模 | − | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 異常環境等 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | その他の土木工事 | ||||
災害の種類 | 酸欠 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.827
発生状況
井戸のバルブの調節作業は、ゴルフ場の給配水関係の統括管理を行っているAおよび施工会社甲の給配水工事の責任者であるBが交替で、または一緒に行っていた。災害発生当日、午前10時ごろ、Aはバルブ調節のため、1号井戸地下室に立ち入った。
午後1時ごろBも1号井戸地下室に立ち入った。
午後3時ごろ、施工会社甲の作業者が1号井戸地下室に倒れている2人を発見し、事務所に連絡、これを受けて甲の作業者C、D、Eが現場に到着した。
Eが外部で無線連絡中に、Cが無防備で救助に入り倒れ、これを見た作業者Dは、ロープを身体に巻き、水道のゴムホースをくわえ救助に入った。
しかし、ゴムホースが口からはずれ、意識を失ったが、ロープで引き上げられ蘇生した。
午後4時ごろ、救急隊により収容されたが、A、B、Cの3名が死亡、Dが3日間の休業となったものである。
原因
(1) 酸素欠乏のおそれのある地下室内に、濃度測定、換気等を行わず、また、保護具等も使用せず立ち入ったこと。(2) 酸素欠乏危険作業主任者による作業指揮等安全衛生管理体制が確立されていなかったこと。
(3) 関係者らに酸素欠乏症等に関する十分な知識がなかったこと。
等が考えられる。
対策
(1) 地下室に立ち入る前に酸素濃度の測定、換気等法定の事項を行うこと。(2) 酸素欠乏危険作業主任者を選任し、作業を直接指揮させるほか、安全衛生管理体制を確立すること。