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労働災害事例

ドライアイスによる酸素欠乏

業種 その他
事業場規模
機械設備・有害物質の種類(起因物) 有害物
災害の種類(事故の型) 有害物等との接触
建設業のみ 工事の種類 その他の建設工事
災害の種類 酸欠
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:−
不休者数:− 行方不明者数:−
発生要因(物)
発生要因(人)
発生要因(管理)

No.716

発生状況

A社の甲(被災者)は、ライトバンを運転して、午後2時30分ごろ、販売会社C社に到着した。そこでドライアイス205kgを買って、ライトバン後部の荷台に詰み込んだ後、午後2時40分ごろ同社を出発して、B火力発電所へ向かった。
 A社では、被災者の帰りが遅いので購入先のC社に問い合わせたところ、すでに購入を終え、B火力発電所に向かったとの回答があった。甲の同僚が迎えに行ったところ、C社から約2km離れた現場で、停車中のライトバンを見つけ、車内の甲の異常に気づき、ただちに病院に収容したが、すでに死亡していた。
 ドライアイスの運搬に使用したライトバンの室内気積は約3.4m3であった。車の窓はすべて閉めてあり、密閉状態に近かった。

原因

[1] 通常、トラックで運搬していた大量のドライアイスをライトバンを使用して運搬したこと。さらに、ライトバンの車内では酸素欠乏の危険が生じるにもかかわらず空気の排気等の必要な措置を講じなかったこと。
[2] ドライアイス取扱いについての安全衛生作業標準がなく、安全衛生教育が不十分であったこと。
[3] 当日の作業は以前から行っていた作業ではなく、緊急連絡によって依頼された突発的な工事であったこと。そのため、作業に係る安全衛生上の検討等の、対策が不十分であったこと。
[4] 作業者はドライアイスを時折修理作業で使用しており、危険だという漠然とした知識はあったものの、慣れから安易にドライアイスを取り扱っていたこと。

対策

[1] 大量のドライアイスを扱う場合には、空気の換気等必要な措置を講ずること。
[2] ドライアイス取扱いについて安全衛生作業標準を作成すること。また、その作業標準等に基づく安全衛生教育を実施すること。
[3] 計画外の急な作業に対処するために、非定常作業標準等の作成により一定の規則を確立しておくこと。さらに、作業の開始前には、安全衛生上の検討を行い、十分な安全衛生対策を立てること。
[4] ドライアイス等有害物を取り扱う作業では、危険、有害性の知識および安全衛生上の注意事項を作業者に周知徹底させること。
[5] 前述の対策を確実に実行するため、さらにその他安全衛生を確保するため、総合的に作業の安全衛生チェックを行うこと。