屋内でガソリンエンジン付き機械を使用したために発生した一酸化炭素中毒
業種 | その他 | |||||
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事業場規模 | − | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の建設機械等 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | その他の建設工事 | ||||
災害の種類 | 中毒 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.687
発生状況
本災害は、工場の床面の部分改修に際してガソリンエンジン付き床面はつり機を使用したために、作業者2名が排気ガスにより一酸化炭素中毒となったものである。改修工事の概要は、工場の屋内作業場(4m×8m×4m)において、はつり機を使用して古い床材を削り取り、その後に、床面に各種処理を施し、最後に床材に樹脂を塗布するというものであった。
災害発生当日は、工事の初日にあたり、午前中に工事の準備を済ませ、午後から床面のはつり作業を行うことになっていた。
工事は、被災者2名を含む5名の作業者が行い、1名がはつり機によるはつり作業、他の4名は、このはつり作業に付随する作業および各種材料の搬入作業を行った。
作業に当たっては、換気のため、室内にある2カ所の窓を全開および半開にして、さらに、ポータブルファンを使用して、送気(送気量毎分70m3)を行った。
被災者Aは、午後の作業開始時から、このはつり機によるはつり作業を担当していたが、作業開始後約1時間ほどして気分が悪くなったため、はつり作業をBと交替して屋外へ出た。
BもAと作業を交替してから約10分ほどして気分が悪くなったため、屋外へ出ようとしたが、室の出入口付近で意識を失い倒れた。
倒れたBは、Aとともに近くの病院へ運ばれ、両名とも一酸化炭素中毒と診断された。
原因
[1] 自然換気が不十分な屋内でガソリンエンジン付き機械を使用したこと。[2] ポータブルファンを使用して送風による換気を試みてはいるが、室内の広さに比べ換気方法およびその換気能力が十分ではなかったこと。つまり、はつり機周辺においては、十分に換気されておらず、一酸化炭素濃度が局所的に高くなっていたこと。
対策
[1] 自然換気が不十分な屋内作業場においては、内燃機関の使用は行わないこと(屋内においては、電動方式によることが望ましい)。 [2] やむなく使用する場合には、 | |
(イ) 排気ガスの濃度が有害な濃度にならないよう適切な換気対策を講じること。 なお、換気に当たっては換気設備の能力および送風方向のチェックを行い、必要に応じ、排気ガス中の一酸化炭素濃度の測定を行うこと。 (ロ) 作業者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 |