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労働災害事例

家具の修理作業中における爆発災害

家具の修理作業中における爆発災害
業種 家具・建具・じゅう器等卸売業
事業場規模
機械設備・有害物質の種類(起因物) 引火性の物
災害の種類(事故の型) 爆発
被害者数
死亡者数:− 休業者数:−
不休者数:− 行方不明者数:−
発生要因(物)
発生要因(人)
発生要因(管理)

No.429

発生状況

T営業所は、家具の販売のほか、小売店からの依頼により木製家具の打ち傷等の修理を主な事業としている。この修理は、簡単な場合には営業所の倉庫の一画で行うのが通常で、大がかりな場合には本社工場へ送り、本社で行うこととなっている。
 災害発生当日、食堂テーブルのひび割れの修理の依頼があり、本社工場に送るまでもない修理であることから、営業所の倉庫内の定められた一画で修理作業を開始した。当日は2月ということで気温が低かったため、倉庫の窓を閉め、作業場所の近くで採暖のため電気ストーブを使用していた。
 修理作業の手順は、ひび割れした部分を瞬間接着剤で穴埋めし、ペーパーで表面を平滑にした後、素地青色、中塗りおよび上塗りの塗装を行うというものである。
 ペーパーみがきの終了後、当日は気温が低いため、中塗り塗料の噴霧状態が悪くなるものと判断されたので(中塗り塗装は細かい均一の噴霧を必要とするが、気温が低くなると噴霧の出が悪くなる)、エアゾール式中塗り塗料の容器をダンボールから3本取り出し、ヘアドライヤーで約15分加熱した。
 続いて、素地青色塗装のためコンプレッサーを稼働させエア式スプレーガンにより吹付け塗装を始めたところ、突然作業場所近くの床面で爆発が発生し、付近にいた作業者2名が火傷を負ったものである。
 なお、爆発後の状況は次のとおりであった。
[1] 中塗り塗料の容器数本が底部で破裂し飛散していたこと。
[2] 同容器の入っていたダンボールの焼損が最も顕著であること。
[3] ダンボールから約2mの位置にあった電気ストーブの一部が焼損していたこと。

原因

[1] 中塗り塗料の容器をドライヤーで加熱したため、容器の内圧が定められた耐圧を超え、容器の一部(底部)が破裂して、内容物が飛散したこと。
[2] 倉庫は窓が閉められていたため、通風が十分でなかったこと。
[3] 飛散した塗料溶剤(ジメチルエーテル)が、近くにあった電気ストーブのヒーターを着火源として引火爆発したこと。

対策

[1] 中塗り塗料の加熱は、容器をぬるま湯に浸す等の安全な方法とすること。また、この方法は作業標準化し関係作業者に周知すること。
[2] 有機溶剤などの危険物を使用する場所では、十分な換気を行うとともに着火源となるおそれのある火気などの使用を禁止すること。
[3] 有機溶剤などの取り扱い上の危険性について安全衛生教育を徹底すること。
[4] 日常の安全管理が十分行えるよう安全管理体制を整備すること。