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安全衛生キーワード(用語集)

安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。

アーク溶接

1 アーク溶接とは

アーク溶接とは、溶接方法の一つで、空気(気体)中の放電現象(アーク放電)を利用し、同じ金属同士をつなぎ合わせる溶接法です。母材と電極(溶接棒、溶接ワイヤ、TIGトーチ等)の間に発生させたアークによってもたらされる高熱で母材および溶加材(溶接ワイヤ、溶接棒)を溶融させて分子原子レベルで融合一体化する接合法であり接着とはまったく異なる方法です。

アーク溶接には、被覆アーク溶接,ガスシールドアーク溶接(テイグ,ミグ,マグ溶接),サブマージアーク溶接,セルフシールドアーク溶接,エレクトロガスアーク溶接等があります。

2 アーク溶接作業に係る主要な労働災害

アーク溶接作業に係る労働災害の主要なものは次のとおりです。

  1. [1]感電による危害
  2. [2]粉じんを吸い込むことによる危害

3 アーク溶接作業に係る労働災害防止対策

[1]感電による危害防止

(1)溶接棒ホルダ

  • アーク溶接で溶接棒を保持して電流を通じる手溶接の器具で、その種類、電撃の防護及び品質などについては、JIS C 9300-11:2008で規定されています。一方、労働安全衛生規則第331条外部リンクが開きますに、事業者は“アーク溶接等(自動溶接を除く)の作業に使用する溶接棒等のホルダ−については、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。”と規定しています。

(2)交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

  • アーク溶接作業による電撃災害は、溶接作業休止時の溶接機出力(二次)側の無負荷電圧の高さに起因することが多いです。交流アーク溶接機の二次無負荷電圧は、JIS C 9300-1(アーク溶接電源)で、安全を考慮して定格出力500Aのものが95V以下に、300A及び400Aのものが85V以下と規定されています。しかし、この無負荷電圧でも電撃の危険性が高いので対策が必要となります。そのための装置が“交流アーク溶接機用自動電撃防止装置”です。
  • 平成23年6月1日技術上の指針公示第18号において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項外部リンクが開きますの規定に基づき、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針が公示されました。
[2]粉じんを吸い込むことによる危害防止

アーク溶接のヒューム等の粉じんのうち、微細な粉じんは肺の奥深くの肺胞にまで入り込み、そこに付着します。これらの粉じんを吸い続けると、肺内では、線維増殖が起こり、肺が固くなって呼吸が困難となります。これが、「じん肺」です。じん肺の新規有所見者は減少傾向にあるものの、依然として年間200人近くの新規有所見者が発生しており、そのなかでも業種別では、金属製品製造業、機械器具製造業、作業別では、岩石・鉱物・金属研磨等作業やアーク溶接作業に係る作業者の占める割合が以前と高い割合となっている状況です。

(1)局所排気装置、プッシュプル型換気装置等による作業環境の改善

  • 屋内でのアーク溶接作業を行う場合、事業者は、粉じん障害防止規則第5条外部リンクが開きますに基づき、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならないとされています。また、粉じん障害防止規則第6条外部リンクが開きます粉じん対策では、この同等以上の措置である局所排気装置、プッシュプル型換気装置、ヒューム吸引トーチの装置などの粉じんの発散防止対策を推進し、作業環境の改善を図ることを求めています。

(2)呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管理の推進

  • アーク溶接作業を行う場合は、事業者は、粉じん障害防止規則第27条外部リンクが開きますに基づき、有効な呼吸用保護具を労働者に使用させなければならないとされ、労働者は、粉じん障害防止規則第27条第2項により、呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならないとされている。なお、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、ヒューム吸引トーチ等の措置であって、アーク溶接作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じたときは、その呼吸用保護具の使用義務が免除されています。
  • さらに、呼吸用保護具のうち防じんマスクについては、労働安全衛生法第44条の2外部リンクが開きますに基づく型式検定に合格しているものを使用しなければならないとされ、電動ファン付呼吸用保護具については、日本工業規格T8157に定める電動ファン付粉じん用呼吸用保護具である必要があります。
  • また、呼吸用保護具については、その適正な選択、使用等が重要であり、平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」に具体的な留意事項がまとめられているため、作業者に対して周知する必要があります。

4 法律改正

平成24年4月1日より、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則が改正PDFが開きます外部リンクが開きますされました。この改正により、屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります。

5 関連資料(法令、通達、ガイドラインなど)

通達

  • 平17.2.7 基発 第0207006号

ガイドライン