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安全衛生キーワード(用語集)

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事務所衛生基準規則

1 概要

事務所衛生基準規則外部リンクが開きます(昭和47年9月30日労働省令第43号)」は、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)に基づき定められた、事務所の衛生基準を定めた厚生労働省令です。

2 事務所

本規則における「事務所」とは、本規則第1条外部リンクが開きますにおいて、「建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものについて適用する」旨定められています。

また、昭和46年8月23日付け基発第597号において、「工場現場の一部において、ついたて等を設けて事務作業を行っているものは、本規則による事務所に該当しないこと。」と解釈されています。

通常、事務所は、有害物、危険物を取り扱うことのない作業場といえます。そのため、重篤度の高い労働災害や職業性疾病が発生する可能性は少ないのですが、本規則は、事務所の衛生確保を目的として、環境管理、清潔、休養、救急用具等を考慮すべきことを定めています。

尚、本規則第1条第2項において、「事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第3編の規定は適用しない。」とされています。

3 各章の内容

事務所衛生基準規則は、第1章から第5章まで、23条の条文と附則から成り立っており、各章にて定められた内容は、以下のとおりです。

第1章「総則」では、本規則の適用範囲について定められています。

第2章「事務室の環境管理」では、事業者が労働者を常時就業させている室の気積、換気、温度の基準、空気調和設備等による調整、換気設備の設置、作業環境測定等の実施及び測定方法、設備の点検、照度等、騒音及び振動の防止、騒音伝ぱの禁止、について定められています。

第3章「清潔」では、給水、排水、清掃等の実施、労働者の清潔保持義務、便所、洗面設備等、について定められています。

第4章「休養」では、休憩の設備、睡眠又は仮眠の準備、休養室等、立業のためのいす、について定められています。

第5章「救急用具」では、救急用具の常備について定められています。

4 関連資料