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厚生労働省が、一定期間労働災害を発生させることのなかった事業場に対して授与する記録証です。無災害記録証は、「無災害記録証授与内規」に基づき、事業場からの申請に基づく都道府県労働局長の推薦により、厚生労働省労働基準局長名により授与されます。
無災害記録証を授与する対象業種は、無災害記録証授与内規により、「林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業」、「製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業」、卸売・小売業、又は飲食店とされています。
無災害記録は、第1種無災害記録から第5種無災害記録までの5段階とされ、第1種無災害記録の時間数は、当該記録を起算した年月に応じ、別表第1から別表第5まで定められています(但し、労働者数が100人未満の事業場については、昭和58年3月31日以前に記録を起算した者に対し、別表第3に掲げる時間数が適用されます)。
上記第1種無災害記録時間数を基準とし、第2種無災害記録の時間数は、第1種無災害記録の時間数の5割増、第3種無災害記録の時間数は、第2種無災害記録時間数の5割増、第4種無災害記録の時間数は、第3種無災害記録時間数の5割増、第5種無災害記録の時間数は、第4種無災害記録時間数の5割増とされ、これにより計算した無災害記録時間数が100万時間未満のものについては、端数を5万時間単位に、100万時間を超えるものについては、端数を10万時間単位に、それぞれ切り上げます(但し、第3種から第5種までの無災害記録時間数を計算する場合の基礎となる、1段階下の無災害記録時間数は、切り上げの端数処理を行う前の時間数とします)。
また、上記の規定にかかわらず、建設店社に対する第1種無災害記録の時間数の適用は、以下の通りです。
無災害の労働時間数の算定にあたっては、以下の点に留意してください。
無災害の労働時間数が、第1種から第5種までの基準に達した時は、「無災害記録証授与申請書」、「無災害記録樹立事業場調査表」、「確認書」を作成し、所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長宛てに申請します(申請書類は、事業場が所在する都道府県労働局より入手することができます)。
申請後、労働基準監督署長の審査、都道府県労働局長の審査を経て、厚生労働省労働基準局長名による「無災害記録証」が授与されます。
なお、無災害記録の時間数の算出に誤り等があり、規定の時間数に達しないことが判明したときは、授与した無災害記録証を返還しなければなりません。