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安全衛生キーワード(用語集)

安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。

技能講習

1 技能講習の修了が必要な業務等

労働安全衛生法では、労働者の指揮等を行う作業主任者(労働安全衛生法第14条別ウィンドウが開きます)、就業制限業務に従事する者(労働安全衛生法第61条別ウィンドウが開きます)については、その資格要件として技能講習を修了した者を規定しているものもあります。


技能講習には、次の種類があります。

(1)作業主任者関係

  • 木材加工用機械作業主任者技能講習
  • プレス機械作業主任者技能講習
  • 乾燥設備作業主任者技能講習
  • コンクリート破砕器作業主任者技能講習
  • 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
  • ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
  • ずい道等の覆工作業主任者技能講習
  • 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
  • 足場の組立て等作業主任者技能講習
  • 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
  • 鋼橋架設等作業主任者技能講習
  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
  • コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
  • 採石のための掘削作業主任者技能講習
  • はい作業主任者技能講習
  • 船内荷役作業主任者技能講習
  • 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
  • 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
  • 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
  • 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
  • 鉛作業主任者技能講習
  • 有機溶剤作業主任者技能講習
  • 石綿作業主任者技能講習
  • 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
  • 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
  • ボイラー取扱技能講習

(2)就業制限業務関係

  • 床上操作式クレーン運転技能講習
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • ガス溶接技能講習
  • フォークリフト運転技能講習
  • ショベルローダー等運転技能講習
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
  • 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
  • 不整地運搬車運転技能講習
  • 高所作業車運転技能講習
  • 玉掛け技能講習
  • ボイラー取扱技能講習

2 技能講習の受講

技能講習は、一定の要件を満たし、都道府県労働局長に登録された者(登録教習機関)が実施しています(労働安全衛生法第77条別ウィンドウが開きます)。

技能講習の受講資格、講習科目等については、種類ごとに定められています(労働安全衛生規則第79条別ウィンドウが開きます)。なお、実務経験などにより、告示に基づき、講習科目の一部が免除される場合があります。

技能講習においては、修了試験が行われます。技能講習を修了した者に対しては、講習を実施した登録教習機関から技能講習修了証が交付されます(労働安全衛生法第76条別ウィンドウが開きます)。

技能講習修了証の再交付や書替は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関で行います(労働安全衛生規則第82条別ウィンドウが開きます)。ただし、登録教習機関が廃止等により技能講習に係る帳簿を厚生労働大臣が指定する機関(技能講習修了証明書発行事務局:Z:03−3452−3371,3372)に引き渡した場合には、当該機関で行うことができます。

3 関連資料(法令、通達)

通達

  • 昭47.9.18 基発第91号
  • 昭47.9.18 基発第601号
  • 平15.7.2 基発0702003号
  • 平8.2.7 基発第53号
  • 平16.3.19 基発第0319009号