安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
労働安全衛生法では、労働者の指揮等を行う作業主任者(労働安全衛生法第14条)、就業制限業務に従事する者(労働安全衛生法第61条)になるための資格要件として、技能講習の修了を義務付けているものがあります。
技能講習には、次の種類があります。(労働安全衛生法第76条)。
技能講習は、一定の要件を満たし、都道府県労働局長に登録された者(登録教習機関)が実施しています(労働安全衛生法第77条)。
技能講習の受講資格、講習科目等については、種類ごとに定められています(労働安全衛生規則第79条)。なお、実務経験などにより、告示に基づき、講習科目の一部が免除される場合があります。
技能講習においては、修了試験が行われます。技能講習を修了した者に対しては、講習を実施した登録教習機関から技能講習修了証が交付されます(労働安全衛生法第76条)。
技能講習修了証の再交付や書替は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関で行います(労働安全衛生規則第82条)。ただし、登録教習機関が廃止等により技能講習に係る帳簿を厚生労働大臣が指定する機関(技能講習修了証明書発行事務局:Z:03−3452−3371,3372)に引き渡した場合には、当該機関で行うことができます。