厚生労働省では「危険性又は有害性(ハザード)」と「リスク」を次のように定義しています。
(「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」より)。
建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性
● 機械等による危険性
● 爆発性の物、発火性の物、引火性の物、腐食性の物等による危険性
● 電気、熱その他のエネルギーによる危険性
● 作業方法から生ずる危険性
● 作業場所に係る危険性
● 作業行動等から生ずる危険性
● 原材料、ガス、蒸気、粉じん等による有害性
● 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による有害性
● 作業行動等から生ずる有害性
危険性・有害性によって生ずるおそれのあるけがや疾病の重篤度と発生する可能性の度合い
ライオンは固有の危険性をもっているのでハザードにあたりますが、左の図はライオンのそばに人がいないので、ライオンに襲われる危険性はありません。この状態は、ライオンによって負傷の生じるおそれ(リスク)がない状態です。反対に右の図はライオンの近くに人がいるので、リスクが高まっている状態となります。
「危険性・有害性(ハザード)」とリスクを明確に区別して理解をする必要があります。