簡易リフトの搬器に乗り込んだ作業者が搬器ごと墜落
業種 | 肉製品、乳製品製造業 | |||||
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事業場規模 | − | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | エレベータ、リフト | |||||
災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.431
発生状況
災害の発生した事業場は冷凍食品を中心とする肉製品製造業であり、1階の冷凍室と2階の調理室との間の製品の運搬のために、簡易リフトが設置されている。この簡易リフトは、つり上げ能力500kgの電動チェーンブロックにより搬器(図1)を昇降させるものであり、搬器の寸法は幅90cm、奥行100cm、高さ180cm、重量150kgとなっている。
災害発生当日、被災者は2階で調理加工した肉製品を1階に降ろすため、簡易リフトの昇降器のドアをあけ、搬器が1階に停止していたので、まずこれを2階まで上昇させた。搬器に荷を積もうとしたが、内部に空き箱が放置されていたため、被災者が箱を取り出そうと搬器に乗り込んだ時、搬器が落下し、これとともに被災者が約4.5m墜落し、腰部等を骨折した。
原因
搬器が落下した理由は明確ではないが、搬器をつるしていたフック(図2)の外れ止めが荷重により変形しており、搬器のつり具部がフックから外れやすくなっていたところに、作業者が乗り込んだ時の衝撃などにより、フックからつり具部が外れたものと推定される。なお、簡易リフトは工場に設置された後、災害発生時まで定期自主検査が行われておらず、フックの外れ止めの異常についても点検がされていなかった。
対策
[1] 搬器と巻上げ装置との連結部は堅固な構造とし、衝撃等にも耐えられるものとすること。[2] 1年以内に一度、および1カ月以内に一度の定期自主検査を確実に実施するとともに、結果に応じて必要な補修等を行うこと。
[3] 搬器への搭乗の制限を徹底すること。