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労働災害事例

木造家屋の屋根に垂木を取り付ける作業中、墜落

木造家屋の屋根に垂木を取り付ける作業中、墜落
業種 木造家屋建築工事業
事業場規模 1〜4人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 屋根、はり、もや、けた、合掌
災害の種類(事故の型) 墜落、転落
建設業のみ 工事の種類 木造家屋建築工事
災害の種類 梁、母屋から墜落
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 防護・安全装置がない
発生要因(人) 無意識行動
発生要因(管理) 不意の危険に対する措置の不履行

No.101108

発生状況

 この災害は、木造家屋増築工事において、屋根の母屋(もや)に垂木(たるき)を取り付ける作業を行っているときに発生したものである。
  災害発生当日、午前8時頃、工事を請け負ったZ社の社長Aは、B〜Fの作業者5人に事務所で当日の作業内容の説明をした後、作業者とともに工事現場に向かい、午前8時半頃から作業を開始した。
 午前中は、6人全員で木造家屋1階の軸組の筋交い取付け作業を行い、午後は、BとCが建屋1階の屋根上に上がり、Aが積載型トラッククレーンでつり上げた垂木を屋根の骨組である母屋に取り付ける作業を行った。Aは垂木を屋根につり上げた後は、D〜Fとともに1階で午前中の作業の続きを行った。午後4時頃、建屋1階の屋根南側部分と北側部分の下段の垂木の取付け作業が終了し、次いで北側部分の上段に移動し、上段の垂木の取付け作業を開始した。
 このとき、取り付けようとした垂木6本の長さが長すぎたので、Bが、母屋の上に置いたベニヤ板上に仮置きしていた携帯用丸のこ盤で切断し、それらを順次に取り付けていった。
 6本目の垂木を取り付けようとした際に、なお寸法が少し長かったので、再度、携帯用丸のこ盤を取りよせようとBが身をのり出したときに体のバランスを崩し、約5.5m下の1階土間コンクリート上に墜落した。Bは墜落した後、1階で作業していたAにより救出され、病院に搬送されたが、間もなく死亡した。
 BとCが作業を行っていた屋根の母屋は幅が12cmで約1mの間隔があったが、親綱等、安全帯を使用する設備がなく、BとCは安全帯を着用していなかった。また、作業個所には墜落防止用の防網は設置されていなかった。
 Aは、自らを木造建築物の組立て等作業主任者として選任していたが、現場で使用する器具、工具、安全帯等及び保護帽の点検や作業者の安全帯等及び保護帽の使用状況の監視等の職務を行っていなかった。また、Aは、作業者に対し、木造家屋工事での墜落災害の防止、安全な作業方法等について安全衛生教育を実施していなかった。

原因

 この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1  屋根上で垂木の取付け作業を行う際に墜落防止のための措置が講じられていなかったこと
 Bが作業を行っていた個所は、地上からの高さ約5.5mで幅12cmの母屋の上であり、母屋の間隔は約1mあり、体のバランスを崩せば墜落する危険性のある空間となっていたにもかかわらず、墜落防止用の防網を設置しておらず、作業者に安全帯を使用させるための親綱等も設置していなかった。
2  木造建築物の組立て等作業主任者が必要な職務を行っていなかったこと
 社長Aは、自らを木造建築物の組立て等作業主任者として選任していたが、現場で使用する器具、工具、安全帯等及び保護帽の点検や作業者の安全帯等及び保護帽の使用状況の監視等、作業主任者としての職務を行っていなかった。
3  作業者に対し安全衛生教育を実施していなかったこと
 Aは、作業者に対し、木造家屋工事での墜落災害の防止、安全な作業方法等について安全衛生教育を実施していなかった。

対策

 同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1  屋根上での垂木等の取付け作業では墜落による危険を防止するため、墜落防止のための措置を講ずること
 高さ2m以上の屋根上等で行われる作業では、墜落する危険のある個所に墜落防止のための防網を設置するとともに、親綱等を設置した上で作業者に安全帯を使用させる。
2  木造建築物の組立て等作業主任者に必要な職務を行わせること
 現場では、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任するとともに、当該作業主任者に次の職務を行わせる必要がある。
[1] 作業の方法及び順序の決定と作業の直接指揮
[2] 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと
[3] 安全帯等及び保護帽の使用状況の監視
3  作業者に対し、安全衛生教育を実施すること
 木造家屋工事に従事する作業者に対し、屋根上の作業での墜落の危険性、安全な作業方法等についての安全衛生教育を行い、現場での安全な作業を徹底する。