簡易リフトで製品の運搬中、搬器と2階床との間に挟まれる
業種 | プラスチック製品製造業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | エレベータ、リフト | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 設計不良 | |||||
発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
発生要因(管理) | 不意の危険に対する措置の不履行 |
No.100245
発生状況
この災害は、プラスチック製品の製造等を行っている工場の簡易リフトで発生したものである。被災者は、災害発生当日の朝から他の2名とともに、工場で成型したプラスチック製の携帯用救急箱の入ったダンボール箱21個を2階の作業場から別棟の倉庫に運搬する作業を開始した。
運搬作業は、被災者が2階で台車に6個のダンボール箱を載せ、簡易リフトで1階に降ろし、1階にいる他の2人の作業員が台車を引き出して代わりに空の台車を搬器に載せ、スイッチを押して上昇させた後、引き出した荷を倉庫に運ぶ手順で行われていた。
3回の運搬作業が終り、1階の作業員が最後の荷を引きだそうとしたが、まだ搬器が降りていなかった。
しばらく待っていたところ、リフトに台車が載ったような音がしたので、1階で降下ボタンを押したところリフトは降下を始めたが、擦れるような音がしたので「上げ」のスイッチを押した。
その直後、2階で「ガチャン」いう音がしたので、階段で2階まで行ったところ、搬器が2階床面から下がっており、被災者が搬器の上部フレームと2階床の間に頭を挟まれて、うつぶせに倒れていた。
社長が駆けつけてきて、搬器を巻き上げ、被災者を引き上げて病院に搬送したが翌日に死亡した。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。1 昇降路の全ての荷の積卸口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない安全装置が取りつけられていなかったこと。
2 簡易リフトの運転に際して合図を行わなかったこと。
3 簡易リフトの定期自主検査等が行われていなかったこと。
4 作業者に対する安全衛生教育が行われていなかったこと。
対策
この災害は、プラスチック製品の製造等を行っている工場の簡易リフトで発生したものであるが、同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要である。1 構造規格に合った簡易リフトを設置すること。
2 作業者にあらかじめ合図方法等の安全衛生教育を実施すること。
3 定期自主検査等を的確に実施し、必要な補修等を行うとともに、その結果の記録を3年間保存すること。
4 職場巡視等の効果的な安全衛生管理を行うこと。