陸上貨物取扱業
商品の発送
配送センターにて、商品保管用の棚(高さ約2m)から商品をとろうとした際、マニュアルにある高所作業用の脚立を使用せず、近くにあったかご台車を足場にして商品をとろうとしたところ、かご台車のキャスターをロックしていなかったため、かご台車が動き出し、バランスを崩した作業者は、かご台車から転落しそうになった。
マニュアルに定められている高所作業用の脚立を使用しなかったこと。
たとえキャスターがロックされた状態であっても、かご台車を足場とせず、マニュアルに従い、高所作業用の脚立を、開き止め金具をしっかりと架けた状態で使用すること。