小売業
事務作業
事務所において、高さ2.5mほどのキャビネットに並べてある資料をとろうと、キャスター付の椅子の上に乗ったところ、椅子が動いてバランスを崩し、転落しそうになった。
手が届かない高さのキャビネットから資料をとる際、キャスター付の椅子を踏み台代わりに使用したこと。
キャビネットの高い位置にある資料・書籍等をとろうとするときは、椅子を踏み台代わりに使用せず、踏み台、又は開き止め金具をしっかり架けた脚立等を使用すること。また、キャビネットは壁にしっかり固定すること。