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安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
労働安全衛生法第15条第1項又は第3項の規定により、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければなりません。また、安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければなりません。
なお、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者は、特定元方事業者であって、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業が行われるときとされています。ただし、これらの労働者の数が次の数以上であるときとされています。
事業者は、安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません。