事業内容
労働災害の防止を図るため、車両系建設機械の運転等一定の危険又は有害な業務に従事する者や、作業主任者の一部には、技能講習の受講が義務付けられています。
また、当該業務に従事する際には、「資格を証する書面」を携帯していなければなりません。
しかし、修了証を交付した登録教習機関が、当該技能講習の業務を廃止している等の理由により、修了証の滅失等による再発行や、氏名変更等による書換え手続を受けられない場合があります。
このような場合には、技能講習修了者は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「指定保存交付機関」といいます。)に対して、『修了証明書』の発行を申請し、交付を受けることにより、技能講習修了者としての有効な資格証明を得ることができます。
また、登録教習機関から指定保存交付機関(技能講習修了証明書発行事務局)へ、法令の定めに基づき引き渡された帳簿又は任意提供された帳簿の写しは、「技能講習修了者データベース」に管理されています。
技能講習修了者は、『修了証明書』の発行を申請する際、データベースに登録されているデータの範囲で、修了者が有する複数の技能講習の資格を、1枚の『修了証明書』にまとめることができます。