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| 危険有害性情報 | |
|---|---|
| 極めて可燃性の高いガス 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 吸入すると生命に危険 呼吸器、血液系の障害 | |
| 注意書き | ||
|---|---|---|
| 【安全対策】 | ||
| 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 【応急措置】 | ||
| 漏えい(洩)ガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 漏えいした場合、着火源を除去すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | ||
| 【保管】 | ||
| 換気の良い場所で保管すること。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
| 【廃棄】 | ||
| 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 【その他の危険有害性】 | ||
| 情報なし | ||
| 毒物及び劇物取締法: | 劇物(指定令第2条) |
| 労働安全衛生法: | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) |
| 指針番号: | 119 |
| 国連番号: | 2676 |
| ロットNo. | XYZ0123 |