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しょう脳(1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2,2,1]heptanone-2)


成分:○○○○○
CAS番号:76-22-2

炎腐食性健康有害性

危険


危険有害性情報
  可燃性固体
重篤な眼の損傷
中枢神経系の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、肝臓の障害
水生生物に有害
  
注意書き
  【安全対策】
    熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
容器を接地しアースをとること。
防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
取扱い後は手をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
環境への放出を避けること。
    
  【応急措置】
    火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師に連絡すること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。
注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
    
  【保管】
    施錠して保管すること。
    
  【廃棄】
    内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。
    
  【その他の危険有害性】
    
    

供 給 者:○○○○株式会社     

 
労働安全衛生法:名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)
名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)
危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)
皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2)
作業場内表示義務(法第101条の4)
指針番号:133
国連番号:2717
ロットNo.XYZ0123