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危険有害性情報 | |
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眼刺激 中枢神経系、心血管系の障害 眠気またはめまいのおそれ 水生生物に毒性 長期継続的影響によって水生生物に有害 オゾン層を破壊し、健康及び環境に有害 | |
注意書き | ||
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【安全対策】 | ||
取扱い後は手をよく洗うこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 | ||
【応急措置】 | ||
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
【保管】 | ||
施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
【廃棄】 | ||
回収またはリサイクルに関する情報について製造者または供給者に問い合わせる。 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
【その他の危険有害性】 | ||
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労働安全衛生法: | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 作業場内表示義務(法第101条の4) |
消防法: | 【火気厳禁】第4類 引火性液体 第三石油類 非水溶性(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) |
指針番号: | 171 |
国連番号: | 3082 |
ロットNo. | XYZ0123 |