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| 危険有害性情報 | |
|---|---|
| 可燃性固体 自己発熱:火災のおそれ 飲み込むと有毒 皮膚刺激 重篤な眼の損傷 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 神経系、消化管の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、呼吸器、心血管系、消化管、肝臓、腎臓、皮膚の障害 | |
| 注意書き | ||
|---|---|---|
| 【安全対策】 | ||
| 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 涼しいところに置くこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | ||
| 【応急措置】 | ||
| 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 【保管】 | ||
| 積荷又はパレット間に隙間をあけること。 日光から遮断し、50 ℃以上の温度にばく露しないこと。 ・・・kg以上の大量品は、・・・℃以下の温度で保管すること。 注) ”・・・”は、製造業者,輸入業者,供給者が指定する適用可能な計測器を用いた量及び温度です。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 隔離して保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
| 【廃棄】 | ||
| 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 【その他の危険有害性】 | ||
| 情報なし | ||
| 毒物及び劇物取締法: | 毒物(法第2条別表第1) |
| 労働安全衛生法: | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号) 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の4) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・発火性の物(施行令別表第1第2号) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項) 特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第2項) 作業環境評価基準(法第65条の2第2項) |
| 指針番号: | 152 |
| 国連番号: | 1558 |
| ロットNo. | XYZ0123 |